2026-08-04

-キム・ヒョンジン法務法人(有限)テリュン弁護士 法律コラム
最近、国土交通部が「建設産業基本法施行令」改正案を国務会議で議決したことにより、建設現場の違法下請け規制が一段と強化された。今回の改正の核心は、△違法下請けに対する営業停止および課徴金賦課基準の引き上げ、△国土交通部長官および地方国土管理庁長の直接処分権限の強化、△通報奨励金制度の整備を通じた制裁の実効性向上にある。具体的には、営業停止基準は従来の4~8か月から8か月~1年に、課徴金賦課率は下請け代金の4~30%から24~30%へとそれぞれ大きく引き上げられた(第80条第1項別表6)。これにより、違法下請けが摘発された場合、従来より著しく重い行政処分が科される可能性が高まり、建設事業者による事前的なリスク管理の必要性も増大した。
特に注目すべき点は、処分執行構造の再編に伴う取締りシステムの速度である。従来は国土交通部が違法下請けを摘発しても、管轄の地方自治体に処分を要請しなければならず、行政執行に遅延が生じる問題があった。しかし今回の改正により、国土交通部長官と地方国土管理庁長が権限委任に基づき直接行政処分を下せるようになったことで、摘発から処分までの手続きが迅速に行われる構造に変わった。
強力な制裁が遅滞なく執行されることにより、たった一度の違反だけでも企業経営に重大な打撃を受けかねない。行政庁が営業停止の減軽事由を誤認したり全く考慮しなかったりして裁量権を逸脱・濫用する違法な処分(大法院2014ドゥ45956判決など)に備えるため、建設会社は調査の初期段階から契約締結の経緯や工事遂行の内訳などを客観的に立証できる資料を平素から体系的に管理しなければならない。
加えて、内部通報を促す仕組みも破格に強化された。建設産業基本法第86条の2に基づく不正行為通報奨励金制度は、今回の改正を通じて奨励金の上限が全面的に廃止され、賦課された課徴金の最大30%の範囲で奨励金が算定されるよう変更された。例えば課徴金が10億ウォン賦課された場合、通報者は最大3億ウォンの奨励金を受け取ることができる。奨励金の支給要件が緩和され期待収益が大きくなることにより、内部通報を通じた不意の調査開始の可能性も従来よりはるかに高まると予想される。企業内部の潜在的な通報リスクが実質的に増加した分、建設事業者は自主点検体制を事前に整え、調査過程で事実関係を客観的に釈明できる証憑資料を常時確保しておかなければならない。
政府の強力な規制基調の中でも、違法下請けか否かを判断する行政庁と司法府の「実質優先の原則」は一貫して適用される。大法院は、契約書の名称や形式にかかわらず、実際の工事遂行者、指揮・監督権の所在、労務費・資材費の負担主体、工事の目的物、契約分割の経緯など諸般の事情を総合的に考慮して違法か否かを判断する(大法院2018ド3821判決)。
また、請け負った建設工事の全部または主要部分の大部分を一括して下請けさせる契約を締結した場合、その時点で既に違反罪が既遂に至ったとみなされる(大法院2021ド15681判決)。行政処分基準が強化された現状況では、書類上の契約構造を巧妙に取り繕うよりも、実際の施工構造と契約内容が一致しているかがより重要であるため、書類と現場運営が実質的に符合するよう管理することが必須である。
このように厳しさを増した規制環境の中で、企業が自発的に違法状態を是正できる制度的な出口も新設された。違法下請けの事実を自主申告し是正計画を提出した場合、行政処分を減軽できる根拠が設けられたのである。内部点検の過程で違法の可能性が確認された場合は、事実関係と法的争点を速やかに検討したうえで自主申告制度を積極的に活用することも有効な対応策となり得る。
結果的に今回の施行令改正は、書類上の契約書作成にとどまらず、作業日報、人員の出入り記録、出来高金の執行内訳など現場運営資料を実際の工事内容と正確に一致させて管理することを求めている。下請け契約締結前に制限規定の遵守の可否を綿密に検討し、先制的なコンプライアンス体制を構築することだけが、司法リスクから企業を守る最も確実な道となるだろう。
イ・ドンオ記者 (canon35@mt.co.kr)
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違法下請け規制の大手術…施行令改正が変えた建設現場の法的基準とは? (リンク)全分野 一目で見る
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