2026-08-07

船員や海技士など特殊職域の従事者にとって「免許」は生計に直結する最も重要な資産だ。乗船中に発生した船員間の争いや不祥事によって刑事処罰を受けることになると、免許取消につながり得る。特に「船舶職員法」第9条第2項は、船上勤務中の暴行など特定の犯罪で懲役以上の刑を宣告され確定した場合、海技士免許を「必ず取り消す」よう規定しており、格別な注意が必要だ。
しかし、しばしば目の前の刑事判決そのものだけに没頭し、いざ裁判が終わった後の行政処分の段階を見過ごす場合がある。最近、筆者が所属する法務法人が成功裏に防御した、ある船長の事例は、法理検討がどのように個人の生計を救済し得るかをよく示している。当該船長は乗船中の不祥事によって執行猶予を宣告され、処分庁はこれを根拠に免許取消の通知を出した。
さらに、行政庁担当者の誤った案内による「信頼保護の原則」違反も強力な防御論理として作用した。当時、処分庁の担当者は二度にわたり「懲役刑の執行猶予であっても免許取消ではなく業務停止3か月の処分対象だ」と断言し、これを固く信じた依頼人は誤った第1審判決に対する上訴権を放棄してしまった。公益を著しく害するおそれがないにもかかわらず、当事者の正当かつ合理的な信頼を破り、取り返しのつかない被害を与えたため、これは行政基本法上の信頼保護の原則に真っ向から反するという点を指摘した。
法務法人テリュンのチョン・ウヨン弁護士は「結果的に処分庁はこのような違法性と手続き上の瑕疵を認め、致命的な免許取消の代わりに、当初の案内どおり『業務停止3か月』へと処分を減軽した」とし、「数十年間献身してきた海を永遠に去るところだった、ある船長の生計が守られた瞬間だった」と伝えた。
続いて「互いの争いから始まった刑事事件が、生計の根幹を揺るがす免許取消へと発展するのを防ぐためには、事件の初期からの巨視的な視点が必要だ。刑事事件とそれに伴う行政処分は決して別個の手続きではなく、事件の初期から有機的に絡めて同時に設計し対応すべき一つの歯車であることを肝に銘じなければならない」と伝えた。
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船員・海技士など特殊職従事者は「免許取消」行政処分を見過ごしてはならない (リンク)全分野 一目で見る
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