2026-08-07

大学の後輩への強姦容疑の20代「強制性のない合意の上の関係だった」と容疑を否認
検察、メッセンジャー・CCTVなど事件の状況を検討…「被害者の供述の信憑性が乏しい」
強姦の疑いで検察に送致された20代の男性が、告訴人の供述の信憑性が認められがたいなどの理由で不起訴処分を受けた。
7日、法曹界などによると、ソウル中央地検は先月16日、強姦の疑いで送致された20代の男性A氏について、容疑がないとみて不起訴処分にした。
A氏は昨年8月、大学の後輩である20代の女性B氏と自身の住居で性的関係を持った後、強姦の疑いで告訴された。
捜査の過程でA氏は性的関係自体は認めたが、暴行や脅迫によって行われたものではないとして強制性がないと容疑を否認した。特に「B氏が先に隣に横になって寝るように言い、脚を体に乗せるなど合意に従って関係が行われた」と供述した。
検察は事件前後の状況や双方の会話内容などを総合的に検討した結果、告訴人の供述だけでA氏の容疑を認めるのは難しいとみた。
検察は、被疑者と被害者が事件直後に交わしたメッセンジャーの会話や通話履歴を見ると、被害者の供述が一貫していないうえに、被害者が事件発生前に被疑者の望まない身体接触によって恐怖を感じたと供述しながらも、被疑者の家に移動した経緯すら分からないほど酒を飲んだという点は納得しがたいと判断した。
また、事件直後のCCTV映像などで二人が腕を組んだり手を握り合ったりする場面などを考慮すると、被害者の供述の信憑性が乏しいと要因として作用した。
A氏を代理した法務法人テリュンのイ・テスン弁護士は「刑事法上、被疑者に対する容疑の証明は『合理的な疑いの余地がない程度』の厳格な証明が必要だが、当該事件の場合、事実上唯一の証拠であった告訴人の供述の信憑性が疑われる事情を誠実に釈明し、不起訴処分を受けることができた」と明らかにした。
イ・シルユ記者 lsy0808@kyeonggi.com
[記事全文はこちら]
「腕を組み手をつないだ」…「強姦容疑」の20代男性に不起訴処分 (リンク)全分野 一目で見る
1/0
訪問相談予約受付
法律のお悩みがあれば、お近くの事務所で外国人が関わる訴訟専門弁護士にご相談ください