2026-08-11

廃屋で大便をしていて目撃者によりわいせつ行為をしたとされた容疑
法廷「目撃者が行為を直接見たわけではない…現場で特異事項も発見されず」
散歩中に廃屋で大便をしていて公然わいせつの疑いを受けた30代の男性が、裁判所で無罪を宣告された。
大田地方裁判所論山支院は、先月23日、公然わいせつの疑いで起訴された30代の男性A氏に無罪を宣告した。
A氏は昨年7月、ある廃屋でわいせつ行為をした疑いを受けていた。目撃者であるB氏は、A氏が下衣を脱いだまま自慰行為をしていたと捜査機関に供述した。
一方、A氏は容疑を全面的に否認した。散歩中に急に用便を催し、当該廃屋でズボンを脱いで大便をしていて目撃者に発見されただけで、わいせつ行為をした事実は全くないと主張した。
裁判所はA氏の容疑が立証されていないと判断した。裁判部は、目撃者B氏の供述が捜査段階から裁判を経る中でその内容が少しずつ変わっていった点に注目した。B氏は法廷に出席し「A氏の行為を直接見たわけではなく、下半身は脱いで片手で性器の部分を隠しているのだけを見た」と供述し、先の供述を自ら覆した。
これに加えて、警察の捜査の結果、事件直後の現場でティッシュなどの特異事項が全く発見されなかった点も確認された。裁判部は、目撃者の供述が時点ごとに変わりそのまま信じがたく、現場で後始末の痕跡が確認されなかった点などを総合すると、検事が提出した証拠だけでは被告人の行為をわいせつ行為と断定するには不十分だとして無罪を宣告した。
事件を代理した法務法人(ローファーム)テリュンのチョ・サンス弁護士は「公然わいせつ事件は断片的な目撃者の供述に依存して起訴される場合が多いが、本件は目撃者の供述が時間の経過に伴い変わり続け、客観的事実と合致しないという点を突いた」とし、「現場で痕跡が発見されなかった点、被告人が現場を離れざるを得なかった具体的な経緯を体系的に再構成して釈明した結果、無実の処罰を防ぐことができた」と明らかにした。whyjay@sportsseoul.com
シン・ジェユ記者
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散歩中に下衣を脱いだ後「公然わいせつ」に問われた30代軍人…「無罪」の理由は (リンク)全分野 一目で見る
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