2026-08-11

「面接委員が応募を勧めた情況はあるが、事前の合格共謀と断定するのは難しい」
水原地検、「証拠不十分」で嫌疑なし処分
文化芸術機関の公開採用の過程で不正採用に加担したという疑惑を受けてきた40代の女性が、検察の捜査の末に嫌疑なし処分を受けた。
11日、法曹界によると、水原地方検察庁は業務妨害の疑いで捜査を受けたA氏について、去る6月、証拠が十分でないと判断して嫌疑なし処分にした。
A氏は2019年、ある文化芸術機関の職員公開採用に応募して最終合格した。その後、虚偽の経歴を提出し、一部の面接委員と事前に示し合わせて採用手続きの公正性を毀損したという疑いを受けた。
しかし検察は、A氏が採用過程の不正行為をあらかじめ知っていたとか、これに積極的に加担したとみるに足る客観的な資料が不足していると判断した。
捜査の過程で、一部の面接委員が採用公告が出る前に特定の応募者に応募を勧めたり履歴書を受け取ったりした事実は確認された。ただし検察は、このような情況だけでA氏が事前に合格内定の事実を認知していたとか、面接委員らと採用不正を共謀したと断定するのは難しいとみた。
あわせて、面接の質問や評価内容などを事前に共有されたという証拠も発見されず、A氏が面接委員と順位調整などを協議したり採用結果に直接介入したりしたとみる資料も十分ではなかったと伝えられた。
A氏は捜査の過程で関連容疑を一貫して否認した。当時、自分が勤務していた会社と当該機関が同じ建物を使用しており、職員らと互いに知り合いであり、周囲の採用応募の勧めを受けて正常な公開採用手続きを経て応募しただけだという立場を明らかにした。
A氏側の法律代理を担当した法務法人テリュンのチェ・ハンシク弁護士は「採用不正事件は、単に最終合格したという結果だけで責任を問えるものではなく、応募者が事前に採用不正を認識したり共謀したりしたかが核心的な争点だ」とし、「依頼人の実際の経歴や公開採用の準備過程、面接および論述試験の準備の経緯などを客観的な資料で立証し、採用不正に加担したりこれを認識したりしたとみる証拠がないという点を釈明し、嫌疑なし処分を導き出すことができた」と説明した。
ソ・ダヒ記者 happiness@kyeonggi.com
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