2026-08-27
![자녀에 재산 물려줄 때…'상속'이냐, '증여'냐보다 중요한 것 [칼럼]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260827082605267.webp&w=3840&q=100)
親の財産を子どもに譲るとき、よく相続と贈与のどちらが有利かと悩む。しかし資産承継においてより重要な問いは別にある。それは「いつ財産を渡すか」である。
最近、政府は相続税計算時に子ども1人当たり控除する金額、いわゆる子女控除を現行の5,000万ウォンから5億ウォンに拡大する案を提示した。これはまだ法律に反映されていない政府案である。
控除額が10倍に増えるという点だけを見れば「わざわざ事前に贈与せず、相続で譲ってもよいだろう」と判断しやすい。しかしこれは半分の真実にすぎない。
まず、相続税は子女控除一つだけで決まるわけではないという点を押さえる必要がある。基礎控除とその他の人的控除(子女控除を含む)を合わせた金額と一括控除のうち、より有利な方式を選択して適用し、配偶者がいれば配偶者相続控除まで別途考慮しなければならない。
政府案どおりであれば、子ども2人を持つ相続人は基礎控除2億ウォンと子女控除10億ウォンを合わせて最低12億ウォンまで控除を受けられるが、配偶者がいる場合にはこの控除総額がさらに大きくなる。つまり控除額だけを見れば相続が有利に見えることがある。
しかし、控除額よりもさらに重要視すべき変数がある。それは資産の将来価値である。現在10億ウォンの不動産が今後20億ウォンに上昇する可能性があるなら、今贈与する場合、原則として現在の価額である10億ウォンを基準に贈与税を負担し、その後の上昇分は子どもの財産に帰属する。
一方、贈与せずに保有したまま相続が開始されると、上昇した価額である20億ウォンを基準に税金が算定される。子女控除がいくら拡大されても、価値上昇が予想される資産であれば、今は控除額で多少損をしても事前に贈与する方が結果的に有利になり得る理由だ。
とはいえ、むやみに急いで贈与さえすればよいというわけでもない。被相続人が死亡する前10年以内に相続人へ贈与した財産は、相続税課税価額に再び合算されるためだ(相続人でない者は5年)。
つまり、贈与してから10年が経たないうちに死亡すると、せっかく事前に渡した財産も結局は相続財産に含まれ、税金が再計算されるということだ。
ただし、この場合も贈与当時にすでに納めた贈与税は相続税の算出税額から一定範囲で控除されるため、「10年以内だから無意味だ」と断定できることではない。結局、贈与時点と死亡時点の間の期間、当時の税率、その間の財産価値の変化を合わせて計算してみて初めて、正確な有利・不利を判断できる。
さらに、資産の種類によっても考慮すべき点が変わる。不動産は贈与税だけでなく、取得税や今後の処分時の譲渡所得税まで併せて検討しなければならない。
上場株式は今後の株価上昇分を子どもに移転できるという点で贈与時点が重要であり、非上場株式は税法上の評価方法によって贈与価額が決まるため、企業価値はもちろん今後の経営権承継まで考慮しなければならない。
結局、「子女控除の拡大」一つだけで相続と贈与のどちらが有利かを判断することはできない。控除額と資産の将来価値、死亡時点、資産の種類などを総合的に考慮してこそ、どの資産を、いつ、誰に譲るべきかという最適の承継戦略を立てることができる。
租税日報 / 法務法人大輪 キム・ファヨン弁護士
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子どもに財産を譲るとき…「相続」か「贈与」かよりも重要なこと [コラム] (リンクはこちら)
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