2026-08-27
![[법률돋보기]⑬ PB상품 판매 강제한 프랜차이즈…준법경영 해법은?](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260827082739624.webp&w=3840&q=100)
公正取引委員会の制裁を受け加盟店の自律性の点検が必要
必須品目の区分・インセンティブ方式が代案
フランチャイズ本部が自社ブランド(PB)商品の販売目標を加盟店に一方的に課し、それを達成できなかったという理由で不利益を与える場合、法的制裁を受ける可能性があるとの指摘が出た。加盟店の売上や商品販売を管理する過程においても、加盟店主の自律的な選択権を侵害しないよう、事前のコンプライアンス管理が必要だということだ。
ソン・ゲジュン法務法人大輪弁護士は27日、公正取引委員会がPB商品の販売目標を加盟店に強制し、目標未達の加盟店に不利益を与えたフランチャイズ本部に課徴金を課した事例に関連し、「加盟本部の営業戦略であっても、加盟店の自律的な商品選択権を侵害する方式で運営してはならない」と強調した。
今回の制裁は、加盟事業法違反行為のうち、特定商品の販売目標を加盟店に強制した行為を制裁した初の事例という点で意味がある。
これまで加盟本部の全体売上や取引条件などに対する統制が主要な規制対象であったとすれば、今後は特定商品の販売比率を事実上強制する行為もまた法的問題になり得るという点を示した事例と解される。
ソン弁護士は、加盟本部がPB商品の販売を拡大しようとする場合でも、加盟店の選択権を侵害しない方式で営業政策を設計しなければならないと述べた。
彼は「PB商品の販売拡大をブランドの統一性や収益性確保のための営業戦略として推進するとしても、加盟店に過度な購入義務を課してはならない」とし、「特に販売目標を達成できなかったという理由で商品供給を中断したり、加盟店コードを停止したりするなどの措置は、単なる販売奨励を超えて法的問題になり得る」と述べた。
これに伴い、加盟本部は本部から必ず購入しなければならない必須品目と、加盟店が自律的に選択できる推奨品目を明確に区分しなければならないというのがソン弁護士の説明だ。
契約書上、推奨品目として分類されていても、実際の営業現場で購入を事実上強制したり継続的に圧迫したりすれば問題になり得る。ソン弁護士は「契約書に記載された内容と、実際の加盟店運営過程で適用される営業方式が一致するかを定期的に点検する必要がある」と強調した。
PB商品の販売拡大のためのプロモーションも、制裁よりは報奨を中心に設計する必要があると助言した。販売目標を達成できなかった加盟店に不利益を与えるよりも、目標を達成した加盟店に奨励金や追加特典を提供して自律的な参加を促す方式だ。
一方、目標未達を理由に物品供給を制限したり、契約更新などで不利益を与えたりする行為は、加盟店に対する購入強制や不当な不利益提供と解釈される可能性があり、注意が必要だ。
ソン弁護士は、コンプライアンス管理の範囲も契約書だけにとどまってはならないと強調した。加盟契約の条項だけでなく、本部の営業プロモーション指針や、加盟店管理の過程でスーパーバイザーが伝える内容まで、実際の現場でどのように適用されるかを細かく確認しなければならないと述べた。
彼は「過去に業界で慣行的に行われてきたという理由だけで、特定商品の販売目標を強制する行為が正当化されるのは難しい」とし、「加盟店の自律性を侵害し得る契約や営業慣行を事前に点検し、販売拡大が必要な場合でも不利益よりは合法的なインセンティブ構造を整えることが重要だ」と述べた。
さらに「公正取引委員会による加盟分野の不公正行為の点検が強化される可能性がある以上、本部の事前的なコンプライアンス体系の構築が必要だ」とし、「法違反による課徴金だけでなく、加盟店と消費者の信頼低下などブランドレベルの被害まで考慮しなければならない」と付け加えた。
チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com
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[法律クローズアップ]⑬ PB商品の販売を強制したフランチャイズ…コンプライアンス経営の解決策は? (リンクはこちら)
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