4億ウォン台の税金計算書虚偽発行の疑いのスタートアップ代表「無容疑」…なぜ?
4億ウォン台の税金計算書を虚偽で発行した容疑で検察の取り調べを受けていたスタートアップ代表が嫌疑なし処分を受けました。大田地方検察庁は先月8日、租税犯処罰法違反の容疑を受ける40代のAさんに不起訴決定を下しました。Aさんは2023年10月から12月まで、製造業者など2社から資材および役務の供給を受けたという内容の虚偽の税金計算書の発行を受けた容疑を受けています。Aさんがこれらの業者から発行を受けた税金計算書の額は、すべて4億5,000万ウォンに達しました。租税犯処罰法第10条によれば、実物取引なしに虚偽で税金計算書を発行する場合、1年以下の懲役または供給価額に付加価値税の税率を適用して計算した税額の2倍以下に相当する罰金に処されることがあります。捜査機関の取り調べでAさんは「製造業者から資材の供給を受ける際、所有権だけ移転を受け、実際の財貨は業者の倉庫に置いていたため、虚偽の税金計算書発行という誤解を受けることになった」として容疑を否認しました。そのうえで「代金支払いの過程で現金取引が行われなかったのは、業者が従来負担していた債務を帳消しにする形で取引が進められたためだ」と釈明しました。検察は業者らの供述がAさんの供述と符合し、関連する契約書も存在するため容疑がないとみて、証拠不十分でAさんに対して不起訴処分を下しました。検察は「Aさんが業者らから財貨や役務の供給を受けずに税金計算書を受け取ったと断定するに足る根拠がない」と処分の理由を明らかにしました。Aさんの法律代理人である法務法人(ローファーム)大輪のチョン・インホ弁護士は「Aさんは製造業者との契約後、資材を現実の引き渡しではなく占有改定(所有権移転、占有維持)の方式で引き渡しを受けた」とし、「代金支払いに関しても、税金計算書発行の時点でAさんと業者代表の間の債権・債務の相殺合意が完了した事案だ」と説明しました。続いて「他の業者の場合、当時Aさんが取引代金を支払う余力がなく、借用証を作成して財貨の供給を受けた。ただし、これも互いに協議した部分であり、一部が弁済された事案だ」とし、「今回の事案は実物取引なしに虚偽で発行された架空の税金計算書を作成したとはみることができないため、Aさんには不起訴処分が下されるべきだった」と付け加えました。コ・ウリ(wego@ikbc.co.kr) [記事全文を見る]
4億ウォン台の税金計算書を虚偽発行した容疑のスタートアップ代表が「嫌疑なし」…なぜ? (リンク)