「同じように作った技術なのに…」裏切っても合法? 【大輪のBiz law forum】
共同開発した技術を単独で使用した場合は、訴訟として '営業秘密侵害' 認められる"違法ではない" 判決した大法宣告注目契約から当事者医師明確にしなければ企業は他の企業と共同で技術を開発することが多い. 大企業 1·2自動車サプライヤーと一緒に納品する特定部品の生産技術を開発するのが代表的だ。. サプライヤーは、技術開発が完了するまで大企業と円満な関係を維持し、納品後に収益を分けることを期待したい。. しかし、現実では常に考えられない問題が発生する。.開発が完了した頃 1茶サプライヤー 2自動車サプライヤーとのコラボレーションを中止し、単独で, または新しい 2自動車サプライヤーと一緒に大企業に最終納品をする場合, 逆に 2茶サプライヤー 1車のサプライヤーをスキップして直接単独で大企業に最終納品をする場合などがその例だ. 技術開発にかなりのコストと労力を投入したが、, いざ製品を生産して販売はできなくなった企業立場では技術脱臭を受けたわけだ。.この時点で、被害会社が加わる会社に対して '営業秘密侵害訴訟'を提起すれば勝訴できますか? 少なくとも技術使用料でも受け取るべきではないか? 技術者の立場では当然保護されなければならない '私の技術'脱臭されたのですが, 裁判所から守られますか?? 相手方同意のない一方的に使用可能か2つ以上の企業が共同開発した営業秘密はどの企業のものなのか? 各共同開発者の利用可能範囲はどこまで? その技術は開発者に共同で帰属しますが、, 別途契約がない場合、原則として共同開発者 1インは他の開発者の同意なしに技術すべてを勝手に使用できるというのが裁判所の判断だ(最高裁判所 2024. 11. 20. 宣告 2021すべて278931, 278948).上記のケースに代入してみましょう。. 大企業 1·2自動車サプライヤーは共に営業秘密の技術と部品を開発しました。, どちらが相手を裏切って単独で営業秘密を使って該当部品を生産した後、これを大企業に納品しても営業秘密侵害ではないという結論が出る。. 研究開発者の立場では理解できない判決だ. 裁判所がこのような判断をした理由は何ですか?. 共同で開発した結果物が共同で帰属するというのは一見当然の判断だ。. 問題は '共同帰属'この '各開発者の利用可能範囲'と直結するわけではないという点だ. 物事を例に挙げましょう。. 民法制257ジョー '共同所有'の形を再び '共有', '合油' と '銃油'で区別する. '東山と東山が一致'解合成物になった場合 '一致した園の主種を区別できないとき'に '合成物を共有する'規定している. したがって、 Aと Bがそれぞれ持っていたものを互いに合わせて合成物を作った場合, 上記の規定によると、複合材料は Aと Bの共有になる. 民法・特許法論理準用難しい理由 合成物を共有する Aと Bは、民法の共有に関する規定(民法制262ジョージェ270条)に従って他の事情がない限り, 各自が合成物全てを持分の割合で使用・収益できる. Aと Bはさみの合成物に対して半分の株式を持っている場合 Aと Bはこれを半分ずつの割合で使用・収益できるようになるという話だ。.このような民法上の論理を営業秘密に適用すると話が変わる. モノの場合 Aが使用・収益中 Bが同時に使用・収益できないが, 技術の場合は違うからだ. 技術は A使用中 B同時に使用できる. Aと Bが共有する技術に民法上の共有規則を適用すると、 Aと B保有持分に応じて分割して使用する必要があります。, この結論はやや不自然です。.この問題について '共有特許'の使い方を参照してみることもできる. 私たちの特許法は99調剤3港で '特許権が共有の場合には、各共有者は契約で特に約定した場合を除き、他の共有者の同意を受けず、その特許発明を自分が行うことができる。'定める. 研究者が技術を秘密に保つ場合 '営業秘密'になる, これを公開して財産権として登録する場合 '特許(または実用新案)技術'なので、営業秘密技術と特許技術の対象は多くの点で類似している. したがって、2つは同じ文脈で理解できます. その場合、共同で開発した技術 '共有'と見ると、各共有者が他の共有者の同意なしに勝手にその技術を使用できるという結論に至ることができる. ただし、上の判決 "共同で開発した研究成果物は共有"と明示的に判断したわけではないことに再び注目する必要がある. 裁判所が共有ではない '共同帰属'という表現を使ったのは意図があるからだ。. したがって、 '共同帰属'という表現から "私たちの裁判所は、共同研究開発の結果を共有すると報告, 特許法共有規定を準用し、各共有者が勝手にその結果を使用できると判断した。"私は結論結ぶことはできません。. 社見ですが、私たちの特許法と特許権の共有規定は日本の特許法を参考にしたものです。, 問題は、日本の民法は私たちの民法と異なり '共同所有'の形 '共有', '合油' と '銃油'に分けないという点だ. 結局、私たちの特許法の '特許共有' 規制を私たちの民法 '共有' 規定に機械的に代入することはもう一度悩んでみなければならない問題だ。. '利益保護'-'侵害規制' そうでなければ、裁判所は何らかの理由で "共同開発者は、他の開発者の同意なしに共同帰属技術を勝手に使用することができる"と判断したのか? 裁判所は権利者保護ではありません '行為者(侵害者) 規制'の観点から上記問題を判断した. これは過去の憲法裁判所 "不正競争防止法は周知です, つまり, 広く知られた標識と混同が生じるおそれのある行為を個別・具体的に規制するものであるため、保護対象よりは規制対象を限定することが問題となる。"(憲法2001. 9. 27. ハンバ77 参照)と判断したのと同じ文脈で理解できる.前の最高裁判所の判決内容を見ると "受人が営業秘密を共同で保有する場合であっても、その保有者のうち契約関係等により他の保有者に対して営業秘密を秘密として維持しなければならない義務のある者が不正な利益を得たり、他の保有者に損害を与える目的でその営業秘密を使用したり、開示した場合、他の保有者との関係で (ロ)首の営業秘密侵害行為が成立することができる. (省略) 原告と被告は共同で保有する営業秘密であるこの事件技術情報の使用方法, 使用先等使用制限に関して別途の約定をしなかったので, 被告がこの事件技術情報を必ず原告に供給する製品の製作にのみ使用しなければならない、または原告の同意を受けて使用する義務を負担するとみなすことはできない"(最高裁判所判決). 結局、裁判所は '誰の権利を守るべきか?'ではなく '問題のある行為が規制対象か?'を判断したもの.上記判決について "権利者の利益保護や侵害者行為の規制や結局のようなものではないか?"と考えられる. しかし、一般的な共同研究開発契約書に "調査結果は共有する"単純に書くことが多い, それさえ少なくない場合がほとんどであることを見ると、権利者の利益保護と侵害者の行為規制を選別することは非常に重要だと判断される。. 前述の内容に基づいて、契約書に "共同開発の結果は共有する"と書いたり、それさえ少なくない場合、今後開発者が意図しない法律紛争が発生する可能性が非常に高いという点が導出される。. "共有開発技術は共有です"と記載された契約書に署名し、 "共同開発した技術は、相手が無断で思いっきり使える"は内容に同意しているという事実を認識している研究開発者は多くないだろう.共同開発契約を最初に締結する当時の趣旨に合わせて結果物を使用・収益するためには、当事者の意思に合う明確な契約が先行されなければならない。. 紛争の発生を防止するための法律専門家の助力も必須である. [記事専門のビュー]
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