お金を返済しようとしたら「賭博資金で返済義務はない」..法「全額支給」
知人にお金を借りて「賭博資金」と返済しなかった債務者に裁判所が全額を支払うと判断しました。ホールデムパブディーラーとして働いていたAさんは、お客様と知り合ったBさんに、2024年2月から約2ヶ月間、事業資金、生活費、既存のギャンブル借金の弁済などの名目で1,200万ウォンを借りてくれました。給与」と主張して当該金額に対する弁済を拒否しました。民法第746条によると、不法の原因により財産を給与したり労務を提供したときにはその利益の返還を請求できません。これにAさんは訴訟を提起しました。当時B氏は賭博ではなく事業資金の必要性に言及してお金を借りていったと強調しました。裁判所はA氏の主張を認めました。裁判部は「被告が原告に事業上必要な資金を貸してほしいと頼んだり、既存の賭博債務弁済のためにお金を借りてくれとお願いしたことなど。」賭博事実を知っても貸与金の一部は被告の賭博とは無関係な生活費名目で支給されたものと見られ、残りの金源も新しい賭博資金ではなく既に発生した賭博借金を返済するためのものなので不法原因給与に該当すると見られない"と説明しました。 「債務者が違法原因給与を主張して債務を回避しようとするときは、貸与当時の目的を正確に立証しなければならない」とし「カカオトーク会話など客観的証拠を通じて貸与金の目的が新しい不法行為助長ではない既存債務弁済や事業資金など目的を立証して勝訴判決を導いた。シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
お金を返済しようとしたら"ギャンブルの資金。 (リンク)