Q
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最近、刑事事件で取調べを受けることになり、罰金刑が出る可能性もあると聞いた。大きな問題はないだろうと考えていたが、周囲から公務員罰金刑も懲戒につながり得ると言われて不安である。実際に罰金刑が確定した場合、公務員の身分を維持できるのか、罷免や免職になるのではないか、また、その後に罰金刑の記録が人事や補職にも影響を及ぼすのかを知りたい。
公務員罰金刑
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の行政専門弁護士である。
結論から述べると、公務員罰金刑は原則として公務員の身分を直ちに喪失させる事由ではない。
国家公務員法第33条及び第69条によれば、当然退職の事由は、禁錮以上の刑の宣告を受けて一定期間が経過していない場合や、禁錮以上の刑に対する執行猶予期間が終了した後に一定期間が経過していない場合に限定されている。
すなわち、公務員罰金刑は一般的にこれに該当しない。
ただし、例外は存在する。
代表的に、性犯罪で100万ウォン以上の罰金刑が確定した場合や横領・背任などで300万ウォン以上の罰金刑の宣告を受けた場合には、公務員罰金刑であっても身分が維持されないことがあり、格別の注意が必要である。
また、身分の喪失とは別に、罰金刑が確定すると所属機関で懲戒手続が進められることがある。
この場合、犯罪の種類、職務関連性、社会的非難可能性に応じて、けん責・減給から停職、免職まで多様な処分が検討される。
したがって、単に罰金刑であるという理由だけで安心するよりも、自身の事案がどの犯罪類型に該当するのか、公務員罰金刑の後にどのような手続が続き得るのかを総合的に検討することが重要である。
公務員罰金刑による不利益を防御するには、単に刑の軽重だけを見るのではなく、その後の懲戒手続まで併せて考慮した対応が必要である。
総合的な法的対応が必要であれば、大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)との協議を進めてみることを勧める。

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