
法律Q&A
Q
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酒席での口論の最中にもみ合いとなり、結局、相手が私を暴行罪で警察に告訴した。 幸い被害者と連絡が取れ、暴行示談書を作成することになったが、初めてのことで、どのように作成すべきか分からない。 暴行示談書に必ず含めるべき内容と注意すべき点を知りたい。
暴行示談書
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
暴行示談書は、単なる文書ではなく、捜査機関や裁判所が示談の事実を判断する核心的な証拠資料となる。
誤って作成すると示談の効力が否認されたり、かえって紛争が拡大したりするおそれがあるため、正確な内容構成と形式が重要である。
暴行示談書には、次の内容が必ず含まれていなければならない。
1. 加害者及び被害者の人的事項(氏名、生年月日、住所)
2. 示談金の額及び支払期日
3. 暴行事件の簡単な経緯
4. 被害者の「処罰を望まない」という意思表示
5. 双方の自筆署名又は捺印、印鑑証明書の添付
特に重要なのは、「処罰不希望の意思」を明確に記載することである。
これは、単純暴行の場合、刑事処罰自体を回避できる公訴権なしの事由となるためである。
もう一つ留意すべき点は、示談金の支払時期と方法を明確に取り決めておくことである。「示談書作成日に示談金の全額支払完了」又は「00日までに支払予定」などと表示することが望ましい。
暴行示談書は当事者間のみで作成する場合もあるが、刑事専門弁護士を通じて作成し、又は公証まで行えば、後日の法的紛争を防ぐうえで役立つ。
暴行示談書を適切に作成するだけでも処罰の程度が変わりうるほか、特殊暴行、共同暴行などの場合にも不起訴や寛大な処分の可能性が高まりうる。
早期に刑事専門弁護士の助言を得て進めることが望ましい。

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