Q
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私は詐欺罪に関与したのだが、私も被害者である。 しかし、なぜ私に詐欺罪が成立するのか分からない。 求職サイトで仕事を探していて、ただ物品を決められた場所へ運ぶ業務だと言われて一生懸命やったのに、特殊詐欺(振り込め詐欺)の現金回収役として詐欺罪で警察の取り調べを受けることになった。 私も知らずにやったことなのに、これが詐欺罪として成立し得るのだろうか。 もし減軽を受けるにはどうすればよいのだろうか。
詐欺罪とは
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
詐欺罪とは、他人を欺いて財産上の利益を得たり、他人に損害を生じさせたりする犯罪をいう。
質問者のように単に物品を運ぶ業務だと考えていたとしても、実際に特殊詐欺(振り込め詐欺)など犯罪収益の過程に関与していれば詐欺罪として成立し得る。
仮に詐欺罪が成立した場合、刑法第347条が適用され、20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金という法定刑が科される。(2025年12月23日改正)
ただし、行為が未必の故意であったり、欺罔の程度が弱く、損害発生の危険が大きくなかったりし、消極的な加担・自首・被害回復の努力など減軽事由がある場合には、量刑が減軽される可能性がある。
したがって、意図せず関与した点や本人が被害者であった点、自発的な被害回復の努力をよく整理すれば、減刑に有利に作用し得る。
詐欺罪とは何か、量刑要素とは何か、そして具体的な事件への適用や量刑の見通しなど、実際の事例に関する内容についてさらに知りたい場合は、速やかに刑事専門弁護士に相談を求めることが望ましい。

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