
法律Q&A
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知人の紹介でコインリーディングルームに入り、チャットルームの管理と宣伝を手伝ったことがある。ルームでは特定の仮想資産の投資機会に言及して会員を募集し、一部の会員から参加費を受け取る方式で運営されていた。私は直接投資金を受け取ったことはないが、コインリーディングルームの宣伝に関与した事実があるため、問題になるのではないかと心配している。投資損失が生じた場合、詐欺事件として私も処罰を受けることがあるのだろうか。
コインリーディングルーム
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
コインリーディングルームの運営や宣伝に関与した場合であっても、状況によっては詐欺罪の共犯として刑事責任が問題となり得る。
一般に、コインリーディングルームは仮想資産の投資情報を共有したり、特定銘柄の投資方針を案内したりする方式で運営される場合が多い。
しかし、運営の過程で虚偽の情報を提供したり、収益の可能性を誇張して会員を募集し金銭を受け取った場合には、詐欺の疑いが問題となり得る。
刑法上、詐欺罪は相手を欺いて財物の交付を受けるか、財産上の利益を取得した場合に成立する。
コインリーディングルームを運営して投資損失が生じた被害者がいる場合、詐欺の疑いに該当するかを判断する際には、投資の危険性が十分に説明されたか、虚偽の情報によって投資判断を誘導したか、収益を確定的に保証したり内部情報があるかのように案内したかなどが重要な基準となる。
また、投資金を直接受け取った者でなくても、運営にどの程度関与したかが重要な争点となる。
チャットルームの管理、会員募集、宣伝活動、投資参加の勧誘などに積極的に関与していた場合には、共犯と判断される可能性もある。
捜査機関は通常、次のような事項を総合的に検討する。
反対に、単なる参加者であるか、一時的に手伝った程度であれば、刑事責任が認められない可能性もある。
したがって、コインリーディングルームに関する取調べを受けることになった場合には、チャット記録、宣伝メッセージ、実際の関与範囲などを整理し、事実関係を明確に説明することが重要である。

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