Q
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事案が複雑になり、刑事の凶悪犯罪について複数の罪を同時に犯したことになった。 このような場合、併合罪として処罰されると聞いたが、併合罪の定義が知りたい。 このうち最も処罰が重い罪の高い刑で判決されるのか、それともすべての罪を合わせて何年かの懲役が加算されるのだろうか。
併合罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
併合罪とは、一人が同時に複数の罪を犯した場合をいう。
刑法は併合罪について酌量減軽、すなわち減刑の余地がない場合には、刑の長期と短期を合算している。
したがって刑罰の最大限度としては、その法定最高刑の1.5倍まで処罰できるよう規定している(刑法第37条、第38条参照)。
また、1.5倍まで加重されるとしても、各刑の長期や多額を合算した刑期と金額を超えることはできない。
併合罪については、複数の罪に対してそれぞれ別個に刑を宣告することができ、裁判所が裁量で刑を減軽することもできる。
特に、刑が確定する前までの犯罪のみが併合罪として認められる。
仮に一個の犯罪行為が複数の罪に該当する場合は、最も重い罪に対して定めた刑で処罰する。
正確な判決の予測を望む場合は、刑事専門弁護士とどのような事件であるかから相談することが望ましい。
刑法第37条(併合罪) 判決が確定していない数個の罪、または禁錮以上の刑に処する判決が確定した罪とその判決確定前に犯した罪を併合罪とする。
1)最も重い罪に対して定めた刑が死刑、無期懲役、無期禁錮の場合:これに従った刑で処罰
2)死刑、無期懲役、無期禁錮以外の同じ種類の刑である場合:最も重い罪に対して定めた刑の長期または多額に2分の1を加重
3)各罪に対して定めた刑が無期懲役、無期禁錮以外の刑の場合:併科
4)懲役と禁錮は同じ種類の刑とみなし、懲役刑で処罰

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