Q
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他の弁護士から刑事事件の相談を受けた状況です。 私の事件の結果は、うまくいっても執行猶予で出れば幸いだという話を聞いたのですが、またインターネットで調べてみると宣告猶予を受けたというものもあったもので。 宣告猶予と執行猶予は同じものですか? それとも執行猶予の方が悪いものですか?
宣告猶予
執行猶予
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
宣告猶予と執行猶予は同じものだろうか。それとも執行猶予の方が悪いものだろうか。
簡単に言えば、宣告猶予はそもそも刑が宣告されないものであり、執行猶予は宣告はしたがこれを猶予する制度であるという違いがある。
宣告猶予は、1年以下の懲役もしくは禁錮、資格停止または罰金刑が宣告される際に、その刑の宣告を猶予するものである。
犯人の年齢や性行、知能や環境などを考慮し、宣告猶予を受けた日から2年が経過すると免訴されたものとみなされる。
執行猶予は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金刑が宣告された際に、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予するものである。
執行猶予期間を誠実に過ごしたのであれば、刑の宣告は効力を失い、刑が免除される。
ただし、猶予を受けた後に他の犯罪が発覚したり、保護観察や社会奉仕および受講命令を受けた後にも遵守事項に違反したりした場合には、執行猶予の宣告が取り消されることがある。
宣告猶予は前科としても記録されないだけに、公判段階以降において被告人にとって最も良い結果とみることができる。
もっとも、両制度とも被告人が有罪であることを認めるという意味であるため、執行猶予などを受けて不当な状況であれば、控訴審などを通じて事案を改めて争うことができるので参考にしていただきたい。

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