Q
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暴行傷害を受けた被害者の立場である。 私の場合、加害者が厚かましくも、私と示談さえすれば問題ないという態度をとっている。 多額の示談金を持ち出して私に示談を迫っており、検察の段階で終わるのは間違いないと豪語している。 本当に私と示談さえ成立すれば無罪判決が出るのだろうか。刑務所に行かずに済むのだろうか。 治療費を考えると示談金が必要であるが、このまま金を受け取った者がかえって私を罪人扱いして威張るであろうことを思うと、示談に応じたくなく悩んでいる。
刑事事件
刑事
示談
反意思不罰罪
親告罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
質問者の場合、暴行又は傷害の被害を受け、被害についての示談を検討しているように見受けられる。
もし反意思不罰罪のように、被害者が明示した意思に反して公訴を提起できない罪を犯した場合、被害者と示談して被害者の処罰不願を得たときは、公訴を提起できなくなる。
代表的な反意思不罰罪としては、暴行、脅迫、侮辱、名誉毀損、住居侵入、器物損壊などがある。
しかし、このような例外に当たらない場合には、被害者と円満に示談して処罰不願を得たとしても、有罪判決が下される可能性が高い。
特に傷害罪の場合は反意思不罰罪ではないため、示談をして処罰不願書を受け取ったとしても、その行為の程度に応じて加害者は処罰される。
ただし、相当な被害の回復や加害者側による刑事供託制度の利用、真摯な反省を示すことなどが認められる場合には、加害者の処罰が減軽され得る。
刑事専門弁護士との相談を通じて、被害者の立場から告訴代理により厳罰を求めることができるため、まず事案について相談を受けたうえで、示談金を受領した後にも加害者を処罰できる方策を用意されたい。

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