Q
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売春の犯罪を犯し、執行猶予期間であったにもかかわらず欲望を抑えられず、再び売春を試みたことで再犯の烙印を押されそうになっている。 しかし今回は売春をしたわけでもなく、詳しい事情は述べられないが、一見して不当だと感じる面がある状況である。 執行猶予期間中の再犯が加重処罰を受けることになる場合、それ以前の執行猶予期間として積み重ねてきた時間はすべて無駄になり、改めて処罰を受けなければならないのか。
執行猶予
執行猶予期間
再犯
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
刑法第63条(執行猶予の失効)執行猶予の宣告を受けた者が、猶予期間中に故意で犯した罪により禁錮以上の実刑を宣告され、その判決が確定したときは、執行猶予の宣告はその効力を失う。
まだ執行猶予期間であるにもかかわらず犯罪を犯した場合、再犯となり、刑法により執行猶予が失効し得る。
また、同一または類似の犯罪を犯した場合、裁判所は猶予された刑を取り消し、新たに犯した犯罪について別途に刑を宣告することになる。
この場合、被告人は二つの刑をいずれも執行され得るほか、事案によっては刑量も加重される。
二つの刑を合算した期間、実刑に服することになり得るため、速やかに刑事専門弁護士へ相談することを勧める。
このような場合、被疑者がなぜ再び犯罪を犯すに至ったのか経緯を把握し、寛大な処分の事由を選別する必要がある。
例えば、被告人の年齢や素行、被告人の家庭環境や家族関係などにより、実刑に服した場合に生じ得る深刻な経済的危機などを理由として、寛大な処分を訴えることができる。
被害者との早期の被害回復に向けた示談を通じて、事件を終結させる方法を講じることもできる。
執行猶予期間中に犯罪を犯し、再犯による加重処罰の危険に置かれているのであれば、速やかに相談を受けることを勧める。

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