Q
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最近戸惑う出来事に遭い、助けを求める。数か月前から見知らぬ通信会社から料金未納の案内メッセージが届き始めた。最初はスパムだと思って無視していたが、後になって私の名前で作成された延滞通知書と督促状が自宅に届くようになった。おかしいと思い当該通信会社に問い合わせたところ、私の名前と住民登録番号で開通された携帯電話の回線が一つあり、料金が数か月にわたり納付されていないとの説明を受けた。ところが私はその通信会社を利用したこともなく、調べてみると友人が私の住民登録番号を利用して無断で開通したという事実を知った。今は連絡も途絶えた状態である。このような場合、私はこの料金についての責任があるのか。これは個人情報盗用として処罰が可能なのか。非常に理不尽で心配である。助言をお願いする。
個人情報盗用
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所のIT専門弁護士である。
残念ながら、お話しの事例は実際に頻繁に発生する個人情報盗用の事例である。
質問者のように、知人を通じて住民登録番号や身分証の写しが流出し、他人が無断で金融・通信サービスを開通または契約する場合を個人情報盗用の事例とみなしている。
本人が実際に契約を締結しておらず、名義盗用が立証されれば、当該料金についての法的責任はない。
ただし、当該料金を納付しないためには、個人情報盗用の事実を立証するため積極的な対応が必要である。
また、質問者が他人に名義を貸して携帯電話を開通し通信用に提供した場合、電気通信事業法違反の疑いが適用されうるため、質問者も知らないうちに盗用されたという点を疎明する必要がある。
質問者の友人の行為は、本人の同意なく他人の個人情報を利用して経済的利益を得た犯罪であるため、警察署に私文書偽造、偽造私文書行使、住民登録法違反などの容疑で告訴状を提出することが可能である。
質問者はまず通信会社に名義盗用の申告を行った後、警察署に告訴状を提出し、民事の損害賠償を請求すべきである。
必要であれば、大綸法律事務所はこの事案について、告訴状の作成など派生する法的手続に同行する。
特に大綸法律事務所は、最近発生したSKT個人情報流出事態について集団訴訟の提起を控えるなど、関連する専門性を有している。
相談が必要な場合には、法律相談の予約を利用することができる。

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