Q
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刑事弁護士に尋ねたい。数か月前にあるメッセージを受け取ったのだが、何かのゲームのメッセージであった。 しかし、キャッシュをチャージすればポイントを支給すると言われて始め、多少賭博であると分かりながらも続けてしまった。 続けているうちに少し怖くなり、自首して当該サイトも申告しようとしているが、賭博をした場合の処罰はどうなるのか。 また、違法サイトの申告方法などを知ることはできるだろうか。
刑事弁護士
違法賭博
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の刑事弁護士である。
まず、違法賭博を行った場合、一般に刑法第246条により1千万ウォン以下の罰金に処されうる。
ただし、一時的な娯楽目的であった場合には処罰から除外されうるが、常習的な賭博と判断される場合には3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑が言い渡されうる。
しかし、質問者のように自発的に自首し、違法賭博サイトを申告しようとする態度を示す場合には、捜査機関で減刑の要素として考慮される可能性が高い。
このような場合、刑事弁護士の助力を受け、自首の経緯と反省の意思、賭博の規模や回数などを具体的に疎明すれば、罰金刑などに処罰の水準が下がりうる。
また、違法賭博サイトは次のような方法で申告することができる。
放送通信審議委員会のホームページ → 電子民願の受付
1377 違法スパム申告センター、または放送通信審議委員会の相談電話(02-3476-7131)
正確な対応と量刑の最小化のためには初期対応が非常に重要であるため、刑事弁護士との具体的な相談を勧める。

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