Q
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こんにちは。特殊傷害弁護士に伺いたい。 最近、特殊傷害の嫌疑で取り調べを受けることになったが、捜査手続がどのように進むのか知りたい。 警察の取り調べから検察の段階まで全般的な過程について知りたいが、探すのが難しく質問を残す。 特殊傷害弁護士に、詳しく説明していただけるとありがたい。
特殊傷害弁護士
特殊傷害罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の特殊傷害弁護士である。
特殊傷害事件は、被害者の告訴や他人の告発、自首、通報、または警察と検察が犯罪事実を認知した場合に捜査が開始される。
捜査機関は、犯罪の嫌疑があると判断すれば被疑者を呼んで取り調べ、状況に応じて逮捕・勾留状を請求して被疑者を逮捕または勾留することができる。
特に逃走のおそれや証拠隠滅の可能性がある場合には、強制力が行使される。
警察は、被疑者の尋問や証拠収集、現場検証など様々な方法で捜査を進める。
捜査が終われば事件を検察に送致し、検察は送致された事件を検討した後、必要であれば追加捜査を行うこともある。
その後、検察は嫌疑が十分であると判断すれば裁判所に公訴を提起し、逆に嫌疑が不十分な場合には不起訴処分を下す。
特殊傷害事件は身体に対する傷害を伴うため、法的対応が非常に重要である。
特殊傷害は刑法第258条の2により処罰され、 1年以上10年以下の懲役に処されることがある。
また、団体または多数の威力を示し、あるいは危険な物を携帯して傷害を犯した場合、 2年以上20年以下の懲役に処される。
そのため、初期に特殊傷害弁護士の助力を受ければ、不必要な勾留や処罰を防ぎ、より有利な結果を導き出すことができる。
嫌疑を受けたり捜査に臨んだりすることになった場合には、速やかに特殊傷害弁護士と相談することを勧める。

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