Q
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こんにちは。刑事告訴弁護士へ。 他でもないが、私は性病を持っていたところ、恋人にうつしてしまった。 性病をうつしたことも傷害罪で告訴され得るのだろうか。 傷害罪は人を殴ったときにだけ成立する犯罪ではなかったのか。
刑事告訴弁護士
傷害罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
大綸法律事務所の刑事告訴弁護士である。
性病の伝染もまた傷害罪が成立し、刑事告訴を受けることがある。
刑法上の「傷害」は、単に外部の身体に傷を負わせることのみを意味するものではない。
被害者の身体の完全性を毀損し、又は生理的機能に障害をもたらす行為も傷害に該当する。
例えば、次のような場合が傷害罪として認められることがある。
▷ 皮膚の表皮を剥がすこと
▷ 中毒症状によりめまいや嘔吐を誘発すること
▷ 歯牙の脱落、疲労及び倦怠の誘発
▷ 処女膜裂傷
▷ 性病感染など
大法院の判例によれば、傷害は被害者の身体の完全性を毀損し、又は生理的機能に障害をもたらすものであり、必ずしも外部的な傷を伴わなければならないものではない。
例えば、心的外傷後ストレス障害(PTSD)のように極度の心理的衝撃による症状も傷害に含まれるというのが大法院の立場である。
詳細については、刑事告訴弁護士との相談を通じて事件の経緯、意図の有無、証拠資料などを綿密に検討したうえで、対応戦略を策定することが重要である。
万一、傷害罪で刑事告訴を受けた場合は、速やかに刑事告訴弁護士と相談を進めてみることを勧める。

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