Q
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こんにちは。暴行罪の事件に巻き込まれた。 友人と酒を飲んでいて感情が高ぶり、ただその友人の手を引っ張っただけである。ところが、赤く腫れ上がったとして警察に通報したのだ。 これも暴行罪と認められるのだろうか。暴行罪は文字どおり暴行したときに成立する犯罪ではないのか。私が誤って理解しているのだろうか。
暴行罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
暴行罪は「身体に対する一切の不法な有形力の行使」を意味し、必ずしも傷害(実際の負傷)を招く必要はない。
すなわち、相手方に物理的な力を行使して身体に接触し、又は影響を及ぼした行為自体が暴行に該当する。例えば、手を強く引っ張る行為も暴行と認められ得る。
実際に手が赤く腫れ上がった程度であれば、身体に有形力が行使された事実があるとみることができ、暴行罪が適用される可能性が高い。
また、暴行罪は殴打だけでなく、無理に押し、又は引っ張る等のあらゆる物理的な力の行使に含まれ、場合によってはたばこの煙を吹きかけ、又は無理にキスをする行為も暴行に該当し得る。
刑法第260条によれば、暴行罪は2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金、拘留、科料に処され得る。
したがって、関連する事件に巻き込まれたならば、速やかに刑事弁護士と相談して対応戦略を立てるのがよい。
詳細については刑事弁護士との相談を通じて確認されたい。

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