Q
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傷害罪事件の被害者である。インターネットを調べてみたところ、賠償命令というものがあった。 傷害罪の被害者は損害について賠償命令を申し立てられるというのだが、申立方法が別途あるのか。 どこを調べてもきちんと出ていないため……ご存じの方がいれば、方法と注意点まですべて教えていただけるとありがたい。
傷害罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
傷害罪の被害者は、刑事裁判において犯罪により被った損害について賠償命令を申し立てることができる。
賠償命令の申立ては、民事訴訟において訴えを提起することと同一の効力があり、被害者が速やかに金銭的補償を受けられる利点がある。
申立方法は二つある。
第一に、書面で申し立てる方法である。
第1審または第2審の刑事公判の弁論終結時までに、事件が進行中の裁判所に賠償命令申立書と被告人の数に応じた申立書副本を提出すればよい。
この際、被害者は犯罪により被った損害を立証できる証拠書類を併せて添付することができる。
第二に、法廷で口頭により申し立てる方法である。
被害者が証人として出廷した場合、口頭で賠償命令を申し立てることができ、この場合、公判調書に申立ての趣旨が記載される。
ただし、賠償命令の申立てには制限がある。
被害者が同一の犯罪により他の手続で既に損害賠償請求訴訟を進行中である場合には、賠償命令を申し立てることができない。
また、申立人は賠償命令が確定する前まで、いつでも申立てを取り下げることができる。
傷害罪の被害者は書面または口頭で賠償命令を申し立てることができ、民事訴訟と同一の効力を有するため、被害回復のための重要な制度である。
必要な場合、傷害罪に関する証拠書類を十分に準備して申し立てるのが望ましい。

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