
法律Q&A
Q
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こんにちは、刑事弁護士に伺いたい。 他でもないが、私の甥が犯罪を犯したという話を聞いた。 正確にどのような犯罪なのかは分からないが、とにかく泣きながら電話がかかってきた。 未成年者も大人と同様に刑事処罰を受けるのか。恥ずかしくてどこにも聞ける場所がなく、ここに質問を残す....
刑事弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の刑事専門弁護士である。
未成年者の場合も、年齢によって刑事処罰の有無が異なる。
満18歳から19歳までは、成人と同様に刑法に基づき懲役、禁錮、罰金刑を受けることがある。
満14歳から17歳までも刑法に基づく刑事処罰が可能であり、社会奉仕命令などの保護処分も併せて受けることがある。
ただし、成人であれば死刑または無期懲役に該当する犯罪を犯した場合には、死刑や無期懲役に代えて最長15年の刑に制限される。
一方、満10歳から13歳までは刑法に基づく懲役、禁錮、罰金刑ではなく、少年法に基づき保護処分、すなわち少年院への収容などの措置を受けることになる。
詳しい事項は、甥(姪)の正確な年齢や事件の内容によって異なり得るため、具体的な状況を確認したうえで刑事弁護士と相談することが安全である。
初期対応のいかんによって結果が大きく変わり得るため、早めに刑事弁護士の助力を受けることを勧める。

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