Q
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違法な複製物であると知っていても、単に所持しているだけで処罰され得るのだろうか。 私は時々映画やドラマをダウンロードして見るのだが、それが問題になるのではないかと心配である。 このような場合も著作権侵害罪で処罰され得るのか知りたい。 ご存じの方がいれば回答をお願いしたい。
著作権侵害罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
単に所持しているだけの場合は処罰されない。
著作権侵害罪が成立するには、著作物を複製・公演・公衆送信・展示・頒布・貸与し、または二次的著作物を作成するなどの方法で実際に利用する必要がある。
したがって、単に違法な複製物を所持しているだけでは著作権侵害罪で処罰されない。
また、営利を目的とせず、家庭など限られた範囲で自ら複製して使用する場合、「著作権法」はこれを私的利用のための複製として認めている。
ただし、違法複製物所持罪は、所持者が当該複製物が違法であることを知りながら頒布する目的を有している場合にのみ成立する。
したがって、頒布の目的がない場合や、違法であることを知らなかった場合は処罰されない。
しかし、頒布や共有の意図が含まれる場合は注意が必要であり、正確な判断のためには刑事専門弁護士に相談するのが安全である。
著作権侵害罪に関する詳細は、相談を通じて確認することが望ましい。

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