裁判所、遅れて退社に忙しい労働者の産業災害・損害賠償訴請求全体棄却…3年訴訟の仕上げ
労働者、 社職書修理前撤回したとし、不当解雇及び不法行為主張産業災害承認も意図的に妨害したと会社に責任を問う裁判所 「労働者の主張は認めにくい」… 3年間法的工房仕上げ不当解雇救済申請、 不当解雇救済裁判判決解除の却下 [スポーツソウル | キム・スジ記者] 不当解雇などを原因とした産業災害を主張する労働者の会社を相手に提起した労災損害賠償請求がすべて棄却された事例が出た。 ソウル南部地方法は労働者です Aさんが株式会社 B そして従業員に対する労働基準法違反および産業安全衛生法の安全配慮義務違反などに対する違法行為による損害賠償請求訴訟における労働者 A氏の請求をすべて棄却するという判決を下した。 A氏は当時属していた部署を廃止することにしたという会社の通報に結局辞職書を提出した。 以後修理前に撤回したが、 同社はこれを受け入れていないと主張し、主要な従業員と株式会社に対 5,000万ウォンの損害賠償金を請求した。 主な請求趣旨は退職過程で不法行為、 不当な業務指示などで産業災害が発生し、 株式会社 B そして、従業員が産業災害の発生を否定するなど、産業災害の承認が遅れることを意図的に妨害し、 これによる経済的損失と精神的被害を被ったため、産業保険給付の価額を超える損害に関して会社の損害賠償責任があるということだ。 株式会社 Bと役職員は悔しいという立場だ。 3年以上続いた原告の訴訟と刑事告訴などで事実関係を十分に主張して争い、 むしろ A氏の行為により多くの苦痛と財産上の損害を被ったと訴えた。 株式会社 Bの主張によると、Aさんは自発的な医師で辞職書を提出し、 この過程で、期待や強迫行為はなかったと主張した。 Aさんと株式会社 Bの 3年間持続した法的工房は、裁判所が株式会社 Bの手を上げて幕を下ろした。 裁判所は 「原告主張のような不法行為をしたという事実を認めにくく、 使用者などの故意や過失を問わず、法が定める補償をする社会保障制度としての性質を持っている産業災害補償と過失責任を原則とする損害賠償責任は、その性格がまったく異なる」と説明した。 先に地方労働委員会はこの事件辞職書を適法に修理することで勤労関係が終了したと A氏の救済申請を棄却する判定を下した。 再審まで棄却すると、不当解雇救済裁判判決取消を求める内容の不当解雇訴訟を提起したが、裁判所は原告敗訴判決を宣告した。 株式会社 B そして役職員代理を引き受けた法務法人(有限) 大輪企業法務グループは 「労働者の重大な過失あるいは自意による辞職処理であることを立証し、原告の主張を認める根拠がないと明らかにした」 「会社側の法律的・手続き的欠陥や過失がなかったにもかかわらず、長期間の訴訟が続いてきた。 このような産業災害、 不当解雇など関連事件は絶えず、 明確な因果関係を証明し、総合的な判断が必要だ」と伝えた。 [記事専門のビュー] - 裁判所、遅れて退社に忙しい労働者の産業災害・損害賠償訴請求全体棄却…3年訴訟の仕上げ