CONTENTS
- 1. 外国人国籍取得 | 大韓民国国籍を取得する4つの方法

- - 外国人国籍取得の4つの主要な類型
- 2. 外国人国籍取得 | 認知(認知)による国籍取得

- 3. 外国人国籍取得 | 帰化(歸化)による国籍取得

- - 帰化申請から最終的な国籍取得までの手続
- 4. 外国人国籍取得 | 国籍回復および随伴取得

- - 外国人国籍取得時の外国人向け必須チェックリスト
1. 外国人国籍取得 | 大韓民国国籍を取得する4つの方法
外国人国籍取得の手続を通じて、大韓民国国籍を合法的に取得することができる。
しかし、国籍法は手続と書類が複雑であり、一人で準備するうちに書類の不備で拒否されたり、予想より長い時間がかかったりする場合が多い。
本稿では、外国人国籍取得の主な 4つの方法(認知、 帰化、 随伴取得、 国籍回復)から、条件、 費用、 注意事項までを分かりやすく明確に説明する。
外国人国籍取得の申請はどこで行うのか?
外国人国籍取得の申請のためには、次のような国籍業務の受付場所で申告および申請を行わなければならない。

外国人国籍取得の4つの主要な類型

大韓民国国籍を取得する方法は、申請者の状況に応じて大きく4つに分かれる。
取得類型 | 主な対象 | 中核となる要件 |
認知による国籍取得 | 韓国人の父母に法的に認められた未成年者 | 未成年者(満 19歳未満) + 出生時に父母が韓国人 |
帰化(一般・簡易・特別) | 韓国に一定期間居住した外国人 | 居住期間、 経済能力、 基本素養(韓国語など) |
随伴取得 | 帰化・国籍回復を申請する父母の未成年の子 | 父母が申請する際に一緒に申請する未成年の子 |
国籍回復 | 過去に韓国国民であった外国人 | 過去の韓国国籍の保有履歴(国家や社会に危険や被害を与えていないこと) |
2. 外国人国籍取得 | 認知(認知)による国籍取得
外国人国籍取得のうち 「認知」による国籍取得とは、外国人の父または母の間に生まれたが、出生当時に父母が婚姻状態になかった外国人の未成年者が韓国国籍を取得する方法である。
認知による外国人国籍取得のためには、次のような書類を準備しなければならない。
- 出入国・外国人庁(または在外公館)への国籍取得届出書
- 外国人であることの証明書類
- 認知事実証明書
- 出生当時の父母の国籍証明書類
これらの書類を準備した後、出入国または外国人官署に受け付け、届出が受理されれば直ちに韓国国籍を取得することになる。
3. 外国人国籍取得 | 帰化(歸化)による国籍取得
韓国と血縁関係がない場合に外国人国籍取得を行うことができる最も代表的な方法であり、 一般帰化、 簡易帰化、 特別帰化に分かれる。
①一般帰化(5年以上の居住)
韓国に何の縁故もない一般の外国人が申請する類型である。
- 居住期間: 5年以上継続して韓国に住所があること
- 滞在資格: 永住権(F-5 ビザ)をすでに有していること
- 資格条件: 満 19歳以上の成年、 品行端正(犯罪経歴なし)、 生計維持能力(資産・技能)、 韓国語能力および基本素養の保有
②簡易帰化(3年居住または結婚帰化)
韓国と一定の関係(血縁、 結婚)がある外国人に対して居住期間を短縮する制度である。
- 3年居住の対象: 父母が過去に韓国人であった者、 または韓国で生まれた 2世代の外国人など
- 結婚帰化(配偶者が韓国人である場合):
1. 韓国人配偶者と婚姻した状態で韓国に 2年以上継続して居住
2. 婚姻後 3年が経過し、 婚姻状態で韓国に 1年以上継続して居住
3. 配偶者の死亡・失踪など、本人に帰責事由なく婚姻が中断されたが、残りの期間を満たした場合
4. 婚姻関係で生まれた未成年の子を養育中の場合
③特別帰化(居住期間条件の緩和)
韓国に特別な功労があるか、 優れた能力を備えた人材のための類型である。
- 対象: 韓国人の父母の子(成年の被養子を除く)、 独立有功者・国家有功者の子孫、 科学・経済・文化・体育など特定分野の優秀な人材
- 特徴: 居住期間や生計維持能力の要件が大幅に緩和され、または免除される。
帰化申請から最終的な国籍取得までの手続
帰化手続は綿密な審査を経るため、通常は数か月から 1年以上の期間を要する。
第1段階 : 書類受付(出入国・外国人/15歳未満は法定代理人)
帰化許可の申請は本人が直接行わなければならず、帰化許可申請書、旅券の写し、外国人登録証の写し、本人または住所地が同一の同居家族の生計維持能力を立証する資料、推薦書、家族関係通報書および本国の犯罪経歴証明書などの書類を準備しなければならない。

第2段階 : 社会統合プログラム総合評価、 帰化面接審査
韓国語、 韓国文化、 多文化社会の理解などを評価する筆記試験に合格しなければならない。
帰化申請日以後 1年以内に総合評価を受験しなければならず、100点満点中 60点以上を取得しなければ合格しない。
未成年者や満 60歳以上の者、 特別帰化申請者のうち一部の者は総合評価が免除される場合がある。
また、帰化面接審査では韓国語の言語能力、 大韓民国国民としての姿勢、 愛国歌の斉唱などの知識を 1対1の面接で評価している。
第3段階 : 帰化要件の審査
申請者が提出した書類が事実であるか、 韓国で実際に誠実に生活しているかを確認する段階である。
実際の住所地で問題なく生活しているか現地調査が行われることがあり、 安定した所得があり韓国で居住できるかを確認する。
特に、韓国国籍の取得のみを目的とした偽装結婚を防止するため、配偶者と実際に正常な婚姻関係を維持しているかも厳格に確認する。
第4段階 : 法務部の犯罪経歴照会、 身元照会などを経て帰化許可の可否を審査・決定
第5段階 : 帰化許可を受けた後、国民宣誓を経て帰化証書を授与された時点で直ちに大韓民国国籍を取得
第6段階 : 外国人国籍取得後の外国国籍の放棄または外国国籍不行使の誓約
重要なのは、韓国国籍を取得した後 1年以内に外国国籍を放棄するか、外国国籍を行使しないという誓約をしなければならない点である。
外国国籍不行使の誓約を行う場合、二重国籍(複数国籍)を維持することができる。

4. 外国人国籍取得 | 国籍回復および随伴取得
外国人国籍取得を希望する方の中には、過去に韓国国民であったが、移民、 留学、 婚姻などで外国国籍を取得したことにより韓国国籍を喪失した方が、再び韓国国籍を取り戻すこともある。
これを国籍回復といい、 この場合、過去に韓国国民であった事実を証明できなければならない。
ただし 兵役忌避を目的とする国籍離脱者、 国家・社会に危害(危険と被害を及ぼすこと)を加えた者、 品行が端正でない者は国籍回復が不許可(許可されないこと)となることがある。
また、随伴取得とは、子とともに国籍取得を申請することであり、 父母が帰化許可や国籍回復を申請する際に未成年(満 19歳未満) の子がいれば、あわせて手続を進めることである。
この場合、父母が国籍を取得した瞬間、子は別途の複雑な帰化要件なしに韓国国籍を同時に取得することになる。
外国人国籍取得時の外国人向け必須チェックリスト
外国人国籍取得は、外国人個々人の滞在履歴、 家族関係、 所得証明、 犯罪経歴の有無など複雑な法的要素を詳細に検討しなければならない専門的な手続である。
外国人訴訟を扱うローファームの弁護士は、本人にとって最も有利で迅速な国籍取得の方法を案内している。
また、所得立証書類や本国書類のアポスティーユ(Apostille)・公証手続で生じる誤りを徹底的に防ぎ、国籍取得の時間が遅れたり先延ばしになったりしないよう支援する。
仮に依頼人に過去の出入国法令違反や軽微な犯罪歴がある場合、 法律的な疎明書と嘆願書を作成し、許可が拒否される危険も減らしている。
大韓民国国民として新たな出発を準備される方のために、英語、 中国語、 ベトナム語、 日本語などに堪能な専門家と外国人訴訟の専門弁護士がともに相談に参加しているので、 安心して相談を受け、迅速に国籍取得を進めていただきたい。






