ますます増加する飲食店「食べる」…徹底した対応で被害を保つ必要があります
最近、あるレストランで発生した事件がネットユーザーの間で話題になった。恋人と思われる二人が湯肉、タンタン麺などの食べ物を注文した後、計算もなく席を離れたのだ。インターネット掲示板にこのような被害事実を打ち明けた店主は警察に申告はしたが、まだ犯人を捕まえていないと泣き声を吐いた。無電臭式、いわゆる「食べる」事件は着実に増加している。警察庁の統計によると、昨年の無転取式・無賃乗車で受け付けられた申告件数は12万818件で、最近10年間最高値を更新した。今年も6月までに合計6万3,729件の届出が集計され、前年と似ているか増えるものと思われる。一般的な場合、軽犯罪処罰法により10万ウォン以下の罰金や拘留、または課料に処する。食べ物の値を出したと勘違いしたか、忘れてしまった場合がこれに該当する。またお金を出す意思は十分だが財布を置いてきたか、現金が足りない場合など支払能力がないという事実を遅く悟った事案も含まれる。 しかし、食料値を出す考えが最初からなかったなら刑事処罰対象となる。これは刑法上の詐欺罪に該当し、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑に処することができる。ただし、被害額が大きいか故意的、常習的な場合を除き、ほとんど軽犯罪で処罰がなされている。また、使用したものや食器を移したり洗浄したりせずにそのままにしておくのが良い。現場が保存されると、証拠収集に必要な手間が減り、事件解決が早くなる可能性があるからだ。合意が成立しなかった場合、または被害金額が大きく、営業上追加的損失が発生した場合、民事訴訟を通じて損害賠償請求を進めることができる。専門家の助けを借りて、CCTV映像、周辺目撃者の陳述などの証拠資料に基づき、損害発生状況の説明と責任発生原因究明に努めなければならない。故意性に対する立証が成就すれば詐欺罪で処罰が可能となる。逆に、誤って無転取式行為を阻止することもできる。この場合、単に悔しさを強調するだけでは犯罪事案に対する召命が不可能である。銀行口座や周辺の陳述など客観的な資料に基づいて支払能力と意思があることを避け、刑事処罰を避け、合意金を最大限に下げる戦略を立てなければならない。そのため、この場合でも専門家との相談を通じて効果的な対応方案を設けることが重要である。 [記事を見る] - ますます増加する飲食店「食べる」…徹底した対応で被害保全しなければならない(リンク)