ユン・ジャヨン弁護士、「交通事故後の状態だけを問い、現場外のドライバー「逃走賞」」
■大胆:ユン・ジャヨン弁護士■進行:イ・ホサン記者▷イ・ホサン:弁護士の目の時間です。今日もユン・ジャヨン弁護士につながっています。弁護士様、私といらっしゃい・▶ユン・ジャヨン:はい、こんにちは。ユン・ジャヨンです。▷イ・ホサン:はい、弁護士様お元気でしたね・▶ユン・ジャヨン:はい、元気にしています。 Aさんは去る5月16日午前11時頃に清州市請願区素材のある道路で横断歩道を渡った9歳Bさんを車で打ったんです。しかし、Aさんは事故直後、Bさんに単に安否だけを問いかけ、保護者や警察にこの事実を知らせませんでした。また、自分の身分を特定できる連絡先とか名前とかなどの情報をまったく残さず、事件現場を離れたことが分かりました。一方、Bさんはこの事故により2週間治療を要する傷害を負うことになりました。これに検察はA氏を特定犯罪加重処罰などに関する法律違反、逃走致傷の疑いで罰金5百万ウォンに略式起訴した。 Aさんは保護措置を果たしたと主張しました。もうAさんは公判過程で被害者の状態を見たとき、被害者が大丈夫だと答えたとし、道路交通法上の救助措置義務を果たしたと主張しました。これに裁判部は、人とぶつかった場合、傷害を負う可能性が高いことを認識できたにもかかわらず、9歳の子供に「大丈夫か」だけ尋ねたと強調した後、被告人の名前や連絡先を全く知らせず、被害者に保護者などの連絡を取らずに現場を外れた点を見れば、道路交通法指摘しました。それで引き続き子ども保護区域で被害者を衝撃して保護措置を取らず、被告人の主張で幼い被害者が証人として法廷に出席するようにしたとし、略式命令が定めた刑が過小なので罰金を増額して刑を定めると判示しながら罰金7百万ウォンを宣告しました。したと判断したんです。保護措置をせずに。ドライバーたちがこのような場合を誰にでも当てられると思います。また逆に、弁護士様。逃走をしなかったと私たちが立証するためにこのような事故が発生したとき、ドライバーがどのような措置を取るべきかを説明してください。▶ユン・ジャヨン:はい、交通事故が発生したときに、たまに被害者がけがをする場所がない、大丈夫だと言って病院の治療を極句仕様する場合があります。このような場合でも判例は、被害者が思想にあった事実を認識したにもかかわらず、保護措置を取らずに事故場所を離脱して事故を起こした人が誰であるか確定できない状態を招く場合、措置をせずに逃走する場合と見ています。特に被害者が未成年者の場合は保護者と連絡または対面し、保護者と連絡が取れない場合は警察に連絡して状況を説明する必要があります。また、上記の状況のように被害者が大丈夫だという回答だけを信じ、特別な措置をしないことも逃走傷害が成立することができます。もう先ほどお話したように、このような状況を防ぐためには、自分の人的事項はもちろん警察の協力を受けることが必要です。おっしゃったように事故を起こした人が誰なのか確定できる場合には、逃走で見にくいので名刺を渡すのも良い方法です。そうです。酒に酔って運転をして建物に突進した60代、こんなニュースがあったことで私も覚えています。 60代の執行猶予が宣告になりましたね。コンビニ出入口にいたBさんがこれを避けようと転倒し、転置2週間の傷害を負ったことがありました。 Aさんについて運転致死上の容疑で裁判に引き渡されています。裁判部は懲役2年に執行猶予4年を宣告し、社会奉仕120時間とコンプライアンス運転講義の80時間超綱領命令を行いました。裁判部はAさんの血中アルコール濃度が比較的高い方や犯行を反省しており、一人でノーモを扶養している点を考慮して兄を定めたと判示をしました。そうです。それでも執行猶予。もう少し常習犯のような場合には刑量が強く出ませんか?たくさんの先処をしたようです。最初の飲酒運転で処罰された時点でかなりの時間が過ぎたという点。判決文で明らかにしたように犯行を反省しているという点などが量刑要素と考えられているようです。先に弁護士様が説明していた時、裁判部の判示内容を見るから被告人。だから飲酒運転者が一人で老母を扶養しているという点も参作になったと言ってくれたのに。家族のメンバーの中に被告人が唯一の経済的能力を持っている場合に処罰水準を下げるこのような場合が時々あるようです。▶ユン・ジャヨン:はいそうです。家族の中で唯一経済活動をしている被告人が拘束された場合に、事実上残りの家族の生計が脅かされる可能性があるかどうかが量刑資料として参照されることもあります。このような経済活動の有無も数多くの量刑要素の一つですが、このような事情があるからといって必ずしも減刑されたり執行猶予が宣告されるわけではありません。結局は、罪の軽重によってガバウ性が高い場合なら、このような事由があるとしても拘束を避けることができないように見えます。最後の出来事を見てみましょう。長年にわたり会社のお金13億ウォン。すごいですね。 30代の女性。中型が宣告されたという事件がありましたね。▶ユン・ジャヨン:はい。清州市所在のある会社で資金管理業務を引き受けたA氏は、2013年2月から2020年2月まで約7年間99回にわたり会社のお金13億ウォン余りを減らした容疑で起訴され、懲役6年を宣告された。 A氏は代表取締役支給金支給などの名目で取引内訳を操作しました。これにより会社資金を偏取したことが分かりました。犯行を隠すために自分の親娘の預金口座まで利用したことが知られています。このお金を結局Aさんは生活費や株式投資など個人的な用途に使ったことが分かりました。裁判部はAさんに対して犯行期間が長く。横領の規模も大きく、疲れた人の犯行で被害会社の経営難にも影響を与えたものと見られている。被害回復のための真剣な努力もないと指摘し、犯行手法が主導綿密で計画的であり、罪質が非常に良くないという理由に量刑理由を明らかにしました。突然思い出したのに弁護士様一般横領と業務上横領はどんな違いがあるのでしょうか。 1,500万ウォン以下の罰金に処され。簡単に申し上げればレンタカーを借りてレンタカー期間が終わったのに返さない場合も横領になることができますよ。上記のような事件の場合には業務上横領と見ることができるが。業務上、横領は加重された処罰を受けることになります。業務上他人の財物を保管する者がこのような行為をしたとき、業務上横領罪が成立します。したがって、一般横領罪とは異なり、10年以下の懲役。 3,000万ウォン以下の罰金に処されるようになっていて。上記のように横領金額が5億ウォン以上の場合、特定法が適用されて武器または5年以上の有機懲役に処されることがあります。 13億ウォンも外した。わかりました。弁護士様、今日はよろしくお願いします。 2週間後にまたお会いしましょう。ユン・ジャヨン弁護士と一緒にいた。出典:BBS NEWS(https://news.bbsi.co.kr)記事原文を見る