増加するデジタル性犯罪被害、専門刑事法的助力が必要[審裁局弁護士コラム]
デジタル性犯罪被害を受けた10代が最近3年で10倍以上暴増したことが分かった。デジタル性犯罪被害者支援センターによると、2018年に1,315人と集計されたデジタル性犯罪被害者数は、2019年に2,087人、2020年に4,937人で3年で3.7倍に増加した。年齢のうち10代の割合は2.8倍増加した。 2018年111人(8.4%)、2019年321人(15.4%)、2020年1,204人(24.2%)などの数値を見せて大幅に増加したこと。同意なく相手の身体を撮影したり、流布、保存、展示する行為をはじめ、行為とサイバー空間で他人の性的自律権と人格権を侵害する行為の両方を包括する。脅迫、強要、グルーミングなどによる撮影物を含む児童・青少年利用淫乱物をはじめ、変形カメラを利用した不法撮影物、合成編集物(ディープフェイク)などがデジタル性犯罪物の範囲に属する。 デジタル性犯罪の処罰は決して軽くない。不法撮影の場合、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条第1項により、7年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処せられることがあり、デジタル性犯罪物を所持したり、購入、保存、視聴のみしても3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金が下がり、性犯罪は、児童青少年の性保護に関する法律(亜庁法)により、他の法律で規定している成人対象性犯罪と比較して、より加重された処罰が下される。未成年者を対象とした性搾取物の製作は、無期懲役または5年以上の有機懲役である。未成年者に対するほとんどの性犯罪に対して罰金刑なく懲役刑のみを規定しているためであり、以外にも身元情報の登録及び告知の公開、就職制限など強力な性犯罪のセキュリティ処分も一緒に下される。 デジタル性犯罪はオンライン上で発生するという特性上、加害者の犯罪意識が低く、被害者の場合処罰する犯罪だ。関連政策が改正され、法規が強化されたにもかかわらず依然としてデジタル性犯罪が成行している。未成年者を対象とした亜庁法被害はSNSからメタバスに移されている傾向だ。メタバスを通じて役割劇や状況劇などを口実に接近してオンライン上の性的嫌がらせにつながる場合、またオフラインで直接被害まで続いた場合に属するなら刑事専門弁護士の助けを借りて対応する必要がある。 http://m.mediafine.co.kr/news/articleView.html?idxno=12912