飲酒運転交通事故、保険加入しても実刑受けられます…初期対応重要[キム・ドンジン弁護士コラム]
最近、仁川、大田など全国的に大きな物議を醸す飲酒運転交通事故が頻繁に発生し、飲酒運転に対する処罰を強化しなければならないという声が高まっている。飲酒運転とは、飲酒により血中アルコール濃度が0.03%以上となり、正常な事故と判断が不可能な状態で運転台をつかむ行為をいう。運転者本人だけでなく、道路上の多数の命を脅かす行動で事故につながると元に戻すことができない結果を招く。一般交通事故は過失比率を問い、保険料算定や補償金支給などの問題で争うことになるが、飲酒運転交通事故は12代重過失に該当する事故であるため、反議事不罰罪に該当せず、被害者と合意したとしても刑事処罰を受けなければ、交渉事故を受けなければならない。 12代の中科室に該当して起訴された後、裁判を経て犯行水準により処罰される。飲酒運転事故は5年以下の金庫や2,000万ウォン以下の罰金刑に処することができる。 また飲酒運転による処罰が恐れて現場で適切な措置をせず離脱する引き消し行為を犯した場合には特定犯罪加重処罰等に関する法律である。飲酒運転交通事故を起こした場合は、一般人が直接対応することに限界があり、事故発生当時の現場状況を徹底的に分析して対応戦略を設けなければならないため、初期から事件経験が豊富な専門弁護士を選任し、できるだけ自分の量刑要素を確保することが必要だ。弁護士)記事本文を見る - http://www.mediafine.co.kr/news/articleView.html?idxno=20716