「カントンチャーター」詐欺被害急増…タイプと予防法は?
[アンカー]貸切詐欺で賃貸預金を受け取ることができないケースが増えています.最近、一人 480億ウォン台の詐欺行為を行った事例が報道されたりしました。.この場合を含め、下半期の光州と全南被害額のみ 550億ウォンに達する.今日 '問題対談' チャーター詐欺の種類と予防法をキム・ソユル弁護士と話し合いましょう.来てください.まず別名 '缶価格' 詐欺です。.どんなことを説明してくれたら?[回答]賃貸人が故意にまたは公認仲介士と公募をして賃貸テナントがデポジットを返金できないようにする全世界契約を作ることを別名チャーター詐欺, 缶詐欺だと思います。.主に相場が形成されていない新築ヴィラの場合にデポジットを膨らませてチャーター契約を締結し、所有権を引き渡してしまい潜在するかどうか、今のように不動産値が落ちた場合に売り手よりチャーターデポジットが高く形成される場合に現れる缶チャーターが主にあります.[アンカー]それがどのようにできるのか、制度的な抜け穴があるのでしょうか。?[回答]実際、テナントは情報が不足していることです。.それで、その情報のアクセス権の違いから多くのことが一応誘導されます。.賃借人が自ら適切な賃貸価格を知らず、また賃貸人に対する滞納の有無も分からず、先行預金がどのくらい設定されているのかよく分からないため、そのような場合が最大の原因である。, 二つ目は今のように不動産の値が下がるこのような状況で、家主は損益を見てみるから貸切保証金を返すよりも家をあきらめる方が良い。, この判断は立っています。.三番目には対抗力の抜け穴を利用するのです。.現在の住宅賃借保証法が見れば、 1仕事 0市に発行します。.だから効力が翌日発行するため、その日チャーター契約を締結し、家主が家に対して担保権を設定して担保を貸し出しを受けてしまうと、テナントは結局後順位に押されるようになります。.[アンカー]それなら結局は賃借人なので、家を借りる人々のための政策がもう少し細かく補完されなければならないと思いますが、どう思いますか??[回答]だから最近、国土交通部で賃借人保護制度を少し報道資料を出したことがあります。.だから賃借人の情報が足りないのが最大の原因だったんじゃないですか.だから '自己診断安心チャーターアプリ'ということを構築しました。.これは来年 1月にリリースされます。.このアプリ内で入居を希望する住宅地の適正な貸切とか悪意のある賃貸人に関する情報, そして、違法な無許可が建築物なのかについての情報などもここに提供されているそうです。.賃貸事業者に対する管理も強化され、新築ヴィラの場合、こんなことがたくさん起きてみると、新築ヴィラに対する公正な価格算定体系も設けるそうです。.そして法的にも私たちはさっき言った。, 住宅賃貸借保護法改正案が立法予告になった状態です。.そのため、賃借人が賃貸人に優先順位のデポジットに関する情報を提供することを要求できる同意要求が明文化されています。, 賃貸人はこれに同意する義務になるように改正されます。.第二に、賃貸人に納税証明書を要求することができます.納税確認や国税地方税の滞納を確認するために、, 3番目には、少額テナントの範囲で、まず最優先弁済金が上方調整になります.今現在、光州広域市の場合 7千万ウォン以下です。 8,500万ウォン以下に上向き調整されて, 最優先の弁済金も 2,300万ウォン以下です。 500万ウォン上向きになって 2,800万ウォン以下に上がります.これに合わせて住宅賃貸借標準契約書も改正されるが、その対抗力を利用する詐欺を防ぐために賃借人が転入申告をすることにした翌日まで、賃貸人はその家に対する担保権設定が禁止されるようにそのような名文化になります。.[アンカー]先に話したように契約を進める時から慎重に調べるのが大事だと思います.それでは、テナントが契約する前によく見なければならないものは何ですか?.[回答]法的・制度的制度より最も重要なのがテナントが慎重に調べるのですが.不動産をいろいろなところを歩き回って周辺相場に関する情報を確認し、その後に不動産登記簿も丁寧に見て、優先順位のデポジットの内容も確認してください。.違法建築物なのかを見なければならないので、建築物台帳も確認して、売買価格でチャーター価格が似ている場合は、賃貸人が賃貸事業者として登録されている場合が多いです。.そんな場合は保証保険の加入も義務なので、その加入も一度確認をしてみて、賃貸人で家主が同一人なのか、そして同一人であっても、身分証明書をきちんと確認し、その後に建物管理人が別にいるとすると、家主からどの範囲まで委任を受けたのか、その範囲も慎重に調べなければなりません。.[アンカー]いろいろ注意深く調べなければならない点を話してくれましたが、このように注意を払っても、もしデポジットを受け取らなかったか、あるいは家がオークションに行ったときにどう対処すればいいでしょうか。?[回答]実はこんなに潜んでしまうと見つかる場合がありません。.それから私たちの消費者としては警察の捜査に頼るしかありません。.一度警察が詐欺罪で告訴をされ、もし幸いにも素材が把握されれば民事訴訟が可能だろうが、可能であっても回収できない場合が多いでしょう。.だから最近、このようなチャーター詐欺被害者のためにワンストップ支援センターが設立されました。.そこで、デポジットを受けられなかった人のために、あちこちで緊急資金を貸し出しもしてくれ、すぐに住む場所がないテナントのために仮住居も提供するそうです。.[アンカー]最後に、このような企画不動産詐欺, どんな処罰が可能で、またどこまで責任を問うことができるのか話してくれたら?[回答]だから刑法上では '詐欺罪'私のタイプによって '文書の偽造罪'可能です。.詐欺罪は刑法上 10年以下の懲役又は 2千万ウォン以下の罰金にさらされるとても重大な犯罪です。.公認仲介士がこの行為に加担したとすれば、詐欺罪共同正犯や防助犯も可能であり、公認仲介士はそれとは別に公認仲介士法によって 3年以下の懲役又は 3千万ウォン以下の罰金に処され、損害賠償責任を別にしても、資格停止や登録解除まで処せられる非常に重大な犯罪です。.[アンカー]本当に庶民を対象とする犯罪であるだけに、厳正な処罰が必要に見えます。.今日の話ここまで聞きます.ありがとう.記事本文を見る-https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5611693&ref=A