離婚訴訟中に荷物を取りに行こう「住宅侵入した」・・・50代女性不起訴
訴訟関連書類こっそり持って行こうとする容疑・・・「服とアルバムを持って行こうとしたこと」檢「被害者と共同所有・・・住宅権喪失したと見づらい」大邱地方検察庁は去る1月住居侵入容疑で送致された50代女性Aさんに不起訴決定を下した。A氏は2025年3月夫を相手に離婚訴訟を提起した後家を去った。以後、Aさんは自分の残りの荷物を手に入れるために玄関口のパスワードを押して入ったが、この過程で娘のBさんとの戦いが行った。これに夫とB氏はA氏が訴訟に有利な資料をこっそり抜くために許可なく住宅地に侵入したと告訴状を提出した。A氏は疑いを否定した。 A氏はB氏と夫が自分に直接来て荷物を持っていくという趣旨で話してやむを得ず行くことになったと反論しながら、「書斎に入ったのもアルバムを持って行ったことで離婚関連書類は念頭に置かなかった」と強調した。検察は被疑者A氏の主張を受け入れた。被疑者が住宅権を喪失したと見られる特別な事情があるとは見にくいということだ。検察は「該当住宅地が被疑者と被害者が共同所有であり、別居期間が2週間程度しかなかった」とし、「被疑者が家を行き来する過程で玄関門のパスワードが変更されず、いかなる物理力もなく入った点を考慮すれば、住居権の喪失を認めるほどの証拠が不足している」と明らかにした。クォン・ミンギョン弁護士は「最高裁判所判例に照らしてみると、単に住居地に入る行為が居住者の意思に反するという主観的事情だけではまさに侵入に該当するとは見えない」とし、「たとえ被害者が被疑者に対して感情的な拒否感を持っていたとしても、これは被害者の主観的事情である。経緯や目的、方式など客観的行為太陽を総合的に考慮したとき、住居の事実上静けさを損なった侵入行為で見ることができないことを積極的に消命して防御することができた」と付け加えた。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る]
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