支持者も差し控える公職選挙法…この仕事は最も危険です
第21代大統領選挙が一週間も残っていない。この期間には剣・警察ともに休む隙がない。選挙師範問題で頭を痛めるためだ。 3年前に行われた第20代大統領選挙では、合計2,001人が立件され、そのうち609人が裁判に引き渡された。これは去る2017年第19代大統領選挙当時選挙師範878人が立件されたものと比べると127.9%増えた数値だ。このような傾向の背景としては、SNSを通じた虚偽情報の拡散や関連する訴え件数の増加などが挙げられる。候補者をめぐる黒色宣伝と虚偽事実の流布がより頻繁に発生しているのだ。そのタイプも非常に多様です。代表的な例としては、△候補者の学歴・経歴・兵役など身上情報に対する偽の扇動 △過去の犯罪歴に対する虚偽の流布 △相対候補に対する陰謀△政治的業績に対する誇張された主張などがある。 もちろん単純な意見伝達行為を虚偽の主張は法的制裁を受けることができる。一般的な虚偽事実適時による名誉毀損が5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑であるのに対し、公職選挙法上落選目的の虚偽事実公表罪の場合、最大7年以下の懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処する。処罰につながる場合も少なくない。投票所内で認証写真を撮影する行為が問題になるという事実は今や広く知られているが、記標所内で投票用紙を撮影する行為も明らかな違反であることも必ず留意すべきである。このやはり公職選挙法第240条により、2年以下の懲役又は400万ウォン以下の罰金に処されることができる。これに関して注目すべき判例がある。去る2022年地方選挙当時、ある有権者が選挙壁報を毀損した容疑で起訴された。しかし、裁判所は公職選挙法違反の疑いに対して無罪を宣告した。該当有権者が文を読むことができない文盲であり、それで壁譜が選挙運動用であるという事実を認識しにくかっただろうという趣旨だ。ただし、壁保自体が財産的価値を持つという点で財物損壊罪が認められ、罰金刑が宣告された。選挙運動可能対象に対しても正確に認知しなければならない。また、公職選挙法第60条によれば、公務員、統・理・班長、予備軍重大長級以上幹部、各級選挙管理委員会委員などは、選挙の中立性と公正性を維持しなければならない位置にあるという点で原則的に選挙運動を禁止していることを知っておかなければならない。もちろん公職選挙法に対する公示捜査と起訴が「落雷」で行われるという指摘もある。それにもかかわらず不要な誤解や違反状況を避けることが最善であり、公職選挙法全般を熟知して民主主義の本質が毀損されないように格別の注意が必要である。中小企業チーム[記事を見る]
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