
法律情報
国際離婚弁護士が案内する。 韓国人 配偶者と離婚したい場合に知っておくべき韓国の離婚訴訟 手続と、外国で下された離婚判決を韓国で認めてもらう方法を確認していただきたい。
国際離婚弁護士が、離婚訴訟を 検討 中の外国人のために簡潔に整理する。
韓国人 配偶者と 結婚し、 韓国に 居住する 外国人として これ以上結婚生活を維持したくなく、 早く離婚したい場合は ぜひ読んでいただきたい。
配偶者と 国籍が 異なる場合や 夫婦の一方が海外に 滞在している 場合であっても 必ずしも相手方の 国へ渡って離婚訴訟を進める 必要は ない。
大韓民国の裁判所は、当該事件が韓国と実質的関連性があると認められれば、国際離婚訴訟の裁判を 許容するためである。
原則として、被告(相手方)が住む国の裁判所に訴訟を提起しなければならないが、次のいずれかに該当すれば韓国の裁判所で進めることができる。
国際離婚弁護士とともに離婚訴訟を進める場合、必ずお伝えしていることがある。
それは、すべての離婚訴訟に韓国法が適用されるわけではないという事実である。
韓国の 「国際私法第64条」により、次の順序で適用する法律(準拠法)が決定される。
ただし、夫婦の一方が韓国国籍を有する韓国人であり、韓国に居住(常居所)している場合は、 上記の順位に関係なく大韓民国民法が優先して適用される。
順位 | 離婚訴訟法の判断基準 | 適用例 |
第1順位 | 夫婦の同一の国籍 | 夫婦がともに同じ国籍である場合、当該国の法律を適用 (例: 夫婦ともにベトナム国籍 ➔ ベトナム法を適用) |
第2順位 | 夫婦の同一の居住地 | 国籍は異なるが同じ国に住んでいる場合、当該国の法律を適用 (例: カナダ人の夫と日本人の妻が韓国に常駐 ➔ 韓国法を適用) |
第3順位 | 最も密接な関連がある地 | 上記の条件に該当しない場合、 婚姻期間、 生活基盤、 財産の所在などを総合的に考慮して決定 |


大韓民国民法が適用され、国際離婚弁護士とともに国際離婚訴訟を行うことになる場合、次のような 順序に 従って裁判が 進む。
①訴訟を始める前に 準備しておく 書類
韓国の裁判所は、裁判を行う前にまず 双方が 離婚に ついて 合意できるかを 確認する。 これを調停と いう。
準備する書類
②配偶者が外国にいる、または連絡がとれない場合
配偶者が 現在 韓国ではなく 外国に いる場合、 国際郵便で書類を送る 海外送達を 行う。
配偶者の 所在が 全く 分からない 場合には 「公示送達」という 制度を用いる。
裁判所が公告を 掲示すれば 配偶者に 書類が 送達された ものとして 認める 制度であり、 配偶者がいなくても国際離婚訴訟を 進めることが できる。
③韓国で離婚が認められる 6つの理由
韓国法で 国際離婚を 進めるには、以下の 6つのうち 最低 1つを証明しなければならない。

判決が確定すれば、法的に離婚が完了する。
その後は、 離婚訴訟の判決が 確定した 日から1か月 以内に判決文と確定証明書を持って自宅近くの区役所・市役所に行き、離婚届を 行わなければならない。
離婚の前に、これだけは必ず確認してほしい!
国際離婚弁護士を探す前に、すでに外国(母国の裁判所 など)で国際離婚訴訟を 行い、 離婚 判決を受けた方も いるであろう。
ただし 外国の 裁判所で 離婚 判決を 受けたからといって、その 判決が 韓国で 自動的に 効力を 生じる わけではない。
以下の 4つの 条件を すべて 満たしてはじめて、韓国でも離婚をした ものとして 認められる。
仮に同じ 夫婦の 離婚 事件について 韓国の裁判所の判決が先に確定したにもかかわらず、 その後に外国で再び 「離婚 棄却」 の判決が出た場合、その外国判決は韓国で効力を 有しない。
このように 「承認しうる離婚判決文」を受け取った場合、1か月 以内に 離婚判決文と韓国語の翻訳文書類を 用意し、市役所や区役所などで離婚届を行えば、 担当公務員が判決文を検討することになる。
そして、韓国でも承認しうる離婚判決であるかを検討した後、通過すれば 法的に 「離婚」が 確定する。

外国ですでに離婚判決を受けた方も、安心してばかりは いられない。
その判決が韓国でも認められるかを検討しなければならず、 認められない場合には韓国で再び 国際離婚訴訟を また 行わなければならないことも あるためである。
このように 国際離婚訴訟は 裁判 管轄や法の 選択、 海外 書類の 翻訳と 公証、 ビザの 問題など留意 すべき 点が 多い。
法律事務所である大綸は 外国人訴訟センターを 運営し、国際離婚弁護士とともに外国人の国内外の 離婚 手続を 綿密に支援して いる。
英語、 中国語、 ベトナム語、 日本語などに 対応できる 外国人訴訟 専門弁護士および国際離婚弁護士が ともに外国人の国際離婚訴訟を支援して いるので、 韓国での離婚手続について知りたい場合は いつでも 相談予約を 残していただきたい。
今回の事例に関連する法律情報をご確認ください。
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