裁判所、未成年者の露出写真転送要求の疑いの30代の男性...法定拘束の免責事項
未成年者の性搾取目的対話、 性的接触なくても実刑処罰可能な仁川支法キム・シャン別判事、 初犯、 被害者合意など量刑要素参作・・・執行猶予判決 チャットアプリを使って未成年者の被害者と露出写真をやり取りした 30代の男性に懲役刑の執行猶予を宣告した判決が出た。 容疑で起訴された Aさん(32歳)へ 「懲役 4ヶ月で執行猶予 2年」の刑を宣告した。検察の公訴事実によると、Aさんは 2023年 3月にチャットアプリで知った被害者とポルノチャット 12回にわたって身体写真などを送られた容疑を受けた。 わいせつ行為などを求めるメッセージ 100回以上送信した容疑なども一緒に適用された。当時被害者の年齢は 15歳で確認されました。 「オンライングルーミング」 犯罪中に性的な会話を繰り返す行為自体を罰するように 2021年青少年性保護法第15条の2で新設された犯罪で、 法定刑 「3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金」であり、性的な接触がなくても実刑が宣告される可能性がある重犯罪だ。 Aさんの法律代理人は被告人が意図的に被害者に接近したわけではなく、 経済的な困難を経験して心理的に深弱な状態で積極的に性的な対話を続けていく被害者の誘惑に耐えられず犯行に至ったと主張した。 また、Aさんがこの事件以外に処罰を受けたことのない初犯であり、 被害者側と合意し、被害者側で A氏の処罰を望まないという意思を明らかにしたと弁論した。この事件法律代理人として A氏を弁護した法務法人(有限) 大輪のシン・ヨンフン弁護士は 「今回の事件の場合、被害者の積極的な主導のもとに被告人も自分の身体写真を送った事件だ。 このような場合、被害者だけに有利な方向に事件が流れないように、正確な事実関係の把握と戦略的な防御が必要だ」とし、「被害者が未成年者であることを認知した状況ならさらに厳しく処罰されるのが現実だ。 ただし、今回の事件の場合、初犯な点、 処罰不願書などが参作することができた」と説明した。 [記事を見る] - 裁判所、未成年者の露出写真転送要求の疑いの30代の男性...法定拘束の免責事項