顧客信頼を食べて育ったクパン…競争法 刃を差し上げる 【大輪のBiz law forum】
クパン事態, 個人情報法領域だけに留まらず、市場支配的地位を考慮する際、公正取引法的評価可能大型プラットフォームには影響力対応する責任が要求されなければ最近クパンで発生した個人情報流出事故は、単純情報保護失敗を超えて公正取引法的観点から再び点検する重要な問題を投げている。. 今まで個人情報流出事件は主に個人情報保護法または情報通信網法の領域で議論されてきたが、流出当事者であるプラットフォーム企業が市場支配的地位またはこれに準ずる競争上優位を保有した場合、その法的評価は公正取引法(または競争法)の領域に拡張されるしかない。. 情報漏洩, プラットフォームビジネス全体の秩序の歪みプラットフォームビジネスの本質は信頼にあります. 消費者は個人情報の提供に代わって利便性と価格競争力を獲得し、, プラットフォームはこれに基づいて規模の経済とネットワークの効果を強化します. 問題は、このような構造から個人情報が流出した場合、その被害が個々の消費者の権利侵害にとどまらず、市場全体の競争秩序を歪曲する可能性まで内包するという点だ。.特にクパンのような大型プラットフォームは事実上取引相手に選択の余地が制限された構造を形成している. このような状況で個人情報管理を無視して発生した事故は、競争事業者には参入障壁として作用するとともに消費者には '泣いてマスタードを食べる' 取引を強制する結果につながる可能性があります.公正取引法は伝統的に価格, 取引条件, 排他的取引など外形的競争制限行為を規律してきた. しかし、最近の競争法の流れは、データとアルゴリズム, プラットフォーム信頼毀損などの非価格要素を重要な競争変数として認識する傾向. 個人情報保護レベルもその延長線にある. 事後責任回避も消費者選択歪曲 今回のクパン事態を公正取引法的観点から見ると, コアは3つに圧縮されています.まず, 市場支配的地位またはこれに準ずる競争上優位の存在可否. 一般に、市場支配的地位を判断するときは、市場シェアだけでなく、その市場での取引依存, 代替可能性, 参入障壁のレベルなどが総合的に考慮される. Eコマースプラットフォーム市場でクパンを占める取引の割合と利用頻度, 特に日常消費財領域における繰り返し利用構造は、このような判断要因とは無関係.二つ目はいわゆる 'ロックイン(lock-in) 効果'すべて. メンバーシップ構造, 高速配送インフラ, 積立金や購読特典などは、消費者の転換コストを実質的に高める要素として機能する. 表面的には消費者便益を拡大する装置のように見えるが、, その恩恵の結果として、消費者がプライバシーレベルや取引条件に不満があっても、他のプラットフォームに移動しにくい構造が形成されれば、これは競争制限効果として評価される余地がある。.第三, データ結合と蓄積の問題だ. 大型プラットフォームは購入履歴, 検索履歴, お支払い情報, 配送情報など多層的なデータを結合・分析し、競争優位を強化し続ける. このようなデータ結合構造の下でプライバシーの管理を怠ると、データベースの競争秩序全体に影響を与える可能性があります。. 市場支配的事業者がデータ結合を通じて競争優位を享受しながらも、それに対応する保護義務を果たさなかった場合、公正取引法的に問題を提起できるようになる。. 事故後の対応過程で責任を回避したり、被害救済を遅らせる行為も消費者の合理的な選択を歪める要素として作用する. 獨, データの不正利用 '市場支配的地位乱用' 規制この問題意識は韓国でのみ議論されていません。. 欧州連合(EU)とドイツの競争当局はすでにデータとプライバシーを競争法の重要な要素として扱っています。.EU 執行委員会は、大型デジタルプラットフォームの競争法執行過程で、個人情報の収集・利用方式が消費者選択と競争構造に与える影響を継続して問題としてきた。. 特にプラットフォームが事実上必須の取引相手として機能する場合、個人情報処理条件が不公正な取引条件として評価できることを明らかにしている。. プライバシーが規制遵守問題を超えて競争の質を左右する要因であるという認識に基づくアプローチだ。.ドイツ連邦カルテル庁のケースはより直接的です. ドイツ競争当局は、支配的プラットフォーム事業者が利用者の明示的同意なしに様々なサービスから収集したデータを結合・活用した行為を問題としてこれを '市場支配的地位乱用'と判断したことがある. 事件の中核は、データ結合自体よりも消費者がそれを実質的に拒否するか、あるいは選択肢を選択できるかどうかでした。. つまり, 個人情報保護と競争制限効果を一つの問題につなげて判断したのだ.このような海外事例は、プライバシーが競争法の外郭ではなく、その重要な領域に徐々に移動していることを示しています。. プライバシー能力, 義務ではない '競争力'として認識されなければクパンの個人情報流出事件は個人情報保護と公正取引法の交差点を明確に示す。. 公正取引法はもはや価格固定または市場分割のみを規律する方法ではありません. デジタルプラットフォーム時代の公正取引法は市場の信頼インフラを保護する役割まで要求されている. 政策的には、プライバシー能力を一つの重要な競争要因として明確に認識する必要がある. デジタルプラットフォーム市場では、プライバシーレベルはもはや付随的なコンプライアンス項目ではなく、消費者の選択と信頼に依存する本質的な取引条件と見なされます. それにもかかわらず、市場支配的プラットフォームに従来と同じレベルの事後制裁や形式的義務だけを課すのは、データ中心の競争環境の現実を十分に反映できない措置であろう。.市場支配的な大型プラットフォームには、その影響力に対応するレベルの一層強化された責任と透明性を要求する必要がある. 個人情報処理及びセキュリティ投資に関する情報開示, 事故発生時に迅速かつ実効的な被害救済手続, データ結合や活用構造に対する説明責任などが制度的に裏付けられなければならないのだ。. これは単に処罰水準を上げようという議論ではなく, 市場参加者が合理的な選択を行うことができるように、競争の前提条件を整備しようという趣旨に近い.このアプローチは、特定の企業に対する制裁や凝集に目的を置いていません。. プラットフォーム市場全体でプライバシーがコストではない '競争力'で動作するように誘導することで、長期的にはイノベーションと信頼が両立する競争環境を造成するための最小限の条件といえるだろう。.クパンの個人情報流出事件は技術的思考を超えてプラットフォーム企業が支配的位置で負担しなければならない社会的・競争法的責任を再び問いかけている. 消費者の信頼に基づいて成長したプラットフォームであれば、その信頼を毀損したときに耐えなければならない法的評価は、個人情報保護法の枠組みだけに留まってはならない。. 競争秩序の観点から, また、公正取引法の進化という観点から、今回の事件をじっくり振り返ってみる必要がある。. [記事専門のビュー]
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