借受人「権利金回収妨害を受けた」主張に…法「請求棄却」、なぜ?
賃貸借契約の早期終了に…'賃貸人の帰責 vs 借受人帰責「裁判部」権利金回収保護期間該当しない…賃借人無断戦隊情況図「商店街賃貸借契約が途中終了したとしても終了時点に対する明確な合意がなかった場合、権利金回収保護期間は、最初の契約終了日を基準にとらなければならないという裁判所の判断が出ました。.済州地方裁判所は過去 10月の自営業者 Aシーガビル B氏を相手に出した賃貸借預金訴訟で原告の請求を棄却しました.A氏は最後です 2022年 Bさんと 3年契約期間の商店街賃貸契約を結んだが、個人事情により締結数ヶ月で終了を要請.B氏はこれに応じ、両側は契約解除を前提とした合意を進めた.以来 A氏は新しいテナントを救い、権利金契約を締結し、 B氏と新テナントの間の賃貸借契約締結日程まで調整しました.しかし、 B氏が既存の立場を変えて賃貸借契約を拒否して問題が発生しました.B氏が自分が直接商店街を使うと、新しいテナントとの契約を拒否したからです。.A氏側はこれにより権利金の回収機会が妨げられたと主張しました.また B氏は彼の同意なしにデポジットをいくつか返さなかった、 3,000だけ円を支払うように頼んだ.B氏はこれに反論しました. A氏は無断で店の一部を3者に前代したので契約解除を通知したということです.A氏が締結した権利金契約日も、商家賃貸借法上の権利金回収保護期間に該当しないと強調しました。.裁判所は Bさんの手をあげました.裁判部は「両側の合意手続きでは賃貸借終了時点に対する具体的な合意があったとは見にくい」とし「権利金回収保護期間は最初の契約が終了する」 6月前から終了時までに該当するので、被告の妨害行為はこの期間に該当しない」と述べました。.続いて「原告は建物の一部戦隊を自認する趣旨で「ショップ&ショップ」の形態の広告を進めた事実が確認されるが、これは同意のない前で被告は商家賃貸借法による損害賠償責任を負わない」とし「被告が返さなかった賃貸借保証金は原償復旧費用を控除したものだから正当だ」.B氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪キム・ドンファン弁護士は「B氏は当初からA氏に前代する権利を認める意思がなく、賃貸借契約当時に「前代借禁止条項」を置いたりもした」とし「商家賃貸借法上権利金回収保護が認められるという事実でもなかった。除外する理由に該当するので、権利金関連の請求自体が理由がなかったのだ」と説明しました。[記事専門のビュー]
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