「65歳の定年」、早く食べようと乗り切る [大輪のBiz law forum]
年金受給まで 5年空白埋めは代替賃金・職務・再雇用・年金と連携を逃したら賃金ピーク制導入当時混乱再現憂慮賃金体系など精巧な設計を支えなければならない 1969年生 A種は来る 2029年の定年(60税)を満たして退職すると国民年金を受けるまで 5年を待たなければならない. 貯蓄が十分ではないうえ、再就職も容易ではない時期だ. 韓国はすでに 653人以上の人口の割合 20%を超える超高齢社会に入った。, 合計出産率は 0.7名隊に滞在し、労働力の減少が現実になった. 一方、国民年金受給年齢は 2033年 653まで段階的に高まる傾向. 法定定年 60税と年金受給の間 5年内外の所得スペースが構造的に発生する理由.定年延長はこの空白を埋めると同時に熟練労働者を長く活用し、, 年金財政負担を緩和する手段として提示されている. しかし、青年雇用萎縮, 人件費負担増加, 世代紛争の深化などに関する懸念も少なくない. 韓国社会は今, '定年 653つの時代をどのように準備するのか'という巨大な質問の前に立っている. 定年を増やす方向自体にはかなりの共感帯が形成されている. しかし、企業負担の増加などについて十分に備えないと 2010年賃金ピーク制の導入当時経験した混乱が再現できるという点で慎重な立法的アプローチが必要と思われる. '年内立法' 目標 與, 3つのアンジェシーで民主党の定年延長特別委員会 2日定年を現行 603から 653まで段階的に上げる3つのシナリオを労使に提示した. 3つすべてが定年を延長するということでは同じですが、, その速度とステップ構成に違いがあります.1中 2028年から 2036年まで 2年に 1年ごとに定年を上げる 8年で 653に達する比較的速いです。. 2中 2029年から 2039年まで 10年間を通して 61·623つの区間 3毎年 1年, 63·643つの区間 2毎年 1年ごとに上げる妥協案です。. 最後 3中 2029年から 2041年まで 12年間 3毎年 1年ごとに上げて最も緩やかに 653に達する内容です. 3つの内側すべてが定年上向きの退職者在庫用(退職後 1~2年在庫用)を組み合わせた. 定年前後の人材の空白と企業負担を調整しようとする構想であるわけだ。. 与党は年内立法を目指しているが、, 労働界のスピード戦の要求と経営界の懸念の間で、最終案は引き続き調整される見通しだ。. 15年前の賃金ピーク制電車を踏まないようにするには… 定年延長の必要性自体を否定するのは難しい. 超高齢社会と年金開始年齢上向きがかみ合っている現実で 603 退職後の所得スペースを放置すると、個人と社会の両方に大きな不安をもたらす. もっと長く働ける, 健康な長年層が増えた状況で熟練人材を強制的に退場させる既存の構造も経済効率性の面で非合理的であるという批判が出ている。.しかし、定年 'どれくらい上げるか' 劣らず 'どの賃金・雇用構造と組み合わせて上げるのか'も重要です. 定年だけ早急に上げ、賃金・職務・再雇用・年金との連携を逃せば青年雇用萎縮, 人件費の急上昇, 高齢・青年世代間の葛藤など副作用が定年延長議論自体を揺るがす. 2013年高齢者雇用法の改正により、法定定年 60縦向きになると、多くの企業が人件費負担を緩和し、雇用を維持するために賃金ピーク制を導入した。. 当時、法は定年延長による賃金システムの改編と賃金ピーク制の導入を奨励したが、賃金削減幅, 対象アクション, 年齢差別判断基準等に対する具体的なガイドラインは提示していない。. この空白は後に裁判所によって埋められました。. 最高裁判所は 2022年定年維持型賃金ピーク制事件で '合理的な理由のない年齢差別に該当するか'を判断する基準で賃金削減の程度, 対象措置の有無と実質, 賃金ピーク制で削減された財源の活用などを提示した. 以後、下級審で企業が導入した賃金ピーク制が無効だと判断した判決が相次いでいる。. 最近では定年延長型賃金ピーク制についても定年が増えたという理由だけで賃金の急激な削減を正当化することができず、, 過剰な賃金調整と不十分な対象措置が結合すれば、無効との判断まで出てきた。.立法段階で明確な基準を置かずに現場自律に任せた結果, 労使間の社会的合意により導入された制度が裁判所で遅く無効になったわけだ。. 企業は過去にさかのぼり、巨額の賃金を支払わなければならない義務を抱えていた。. これは労働者と企業の両方に予測不可能性を抱えるとともに、法的安定性と信頼保護原則の面でも望ましくない結果だ。. 賃金体系など明確なガイドラインが必要 今回の定年 65三つの議論で最も警戒すべきことは 65税の達成速度だけに埋没した早急な立法だ. 立法者は、定年上向きとともに、少なくとも次のような問題について具体的かつ前向きな議論を並行しなければならない。. まず、企業の賃金体系に関連して年功型賃金体系をどのように職務・成果中心に転換するか, 定年延長に応じて必要な措置として、賃金ピーク制のほか、どのような制度を認めるかについての別途立法や明確なガイドラインが必要である。. 賃金ピーク制と同様の紛争が再現されないよう、定年・賃金改編に関する手続き, 賃金体系設計基準を明確にすることも必要に見える.定年延長は高齢社会の持続可能性を高めるための必然的な課題だ. しかし、法的安定性を毀損する方法で推進されれば、企業の中・長期人材・投資計画を萎縮させ、, これは最終的に仕事と成長に逆風に戻ることができます. 立法段階から洗練された設計が支えられてこそ初めて '定年 65三時代'は社会的信頼の上に落ち着くことができるでしょう. 訪人態法務法人大輪弁護士(intae.bang@gmail.com)[記事専門のビュー]
「65歳定年」、早く食べようと乗り切る [大輪のBiz law forum] (リンク)