代入入試の「1審」された学校暴力委員会…真の解決法は法廷の外にある
最近、ソウル大を含む拠点国立大学6カ所が2025年度入試で学校暴力前歴のある志願者45人を不合格させた。過去の学校暴力措置事項が代入当落を分ける実質的な不利益で働き始めたのだ。 2026年度からは、すべての大学が学爆記録を義務的に反映しなければならないほど、加害学生の入試しきい値はさらに高くなることが自明である。軽微な事案でも学生部記載という致命的結果を避けるために弁護士を選任して積極的に争うのだ。その結果、学暴位決定に不服する行政審判請求と行政訴訟件数は毎年急増する傾向だ。実際に学暴位不服行政審判件数は2021年1295件から2023年2,223件で、2年ぶりに2倍近く暴増した。それでは、学暴加害者と被害者の両親が知るべき法的問題は何でしょうか。 「学校暴力予防及び対策に関する法律」第2条1号は、学校暴力を「傷害、暴行、監禁、脅迫、弱臭・誘引、名誉毀損・侮辱、恐喝、強要・強制的な使いやすさ、性暴力、いじめ、サイバーいじめ、情報通信網を利用した淫乱。これは、法律が学校暴力の成立範囲を予想よりもはるかに広く開いておいており、直接的な物理力が伴わなくても多様なタイプの行為が問題になる可能性があることを示している。学暴位に所属する専門家委員は、事案の軽重と当事者反省程度などを審議し、第1号から第9号までの措置を決定する。まさにこの学暴位審議段階が事実上の最初の法的関門といえる。だからこそ、この段階から弁護士の助力を受けるなら、より円滑な対応が可能である。言い換えれば、法的措置を講じる前に、学位レベルから事実関係の誤り、手続き的欠陥などを検討し、処分自体を取り消すための防御戦略を設計する必要があります。もちろん、他の考慮事項も存在します。多くの親が学校暴力予防法第17条の2(措置記録削除)により、卒業さえすれば関連記録が削除されると誤解されたりする。ただし、卒業後すぐに削除される措置は、第1号~第3号までの比較的軽微な事案に該当する。生徒の反省程度、被害生徒との和解の有無など削除要件を満たす必要がある場合もある。 さらに留意すべき点は時期だ。高3在学当時事案が発生した場合、行政訴訟を通じて措置の不当さを争うか、記録削除要件を審議される前に大学願書が締め切られる場合もある。事実上、法的救済手続きを踏む機会が源泉的に除外される権利救済の空白が発生するので、最近は学暴委措置が下された直後、本案訴訟とは別に執行停止仮処分を申請する事例が増えている。これは、措置の効力が確定するまで学生部の記載を一時的に中断させ、入試などでの即時の不利益を防止するための法的対応方式である。ただし、一部の事例では、この手続きが長期訴訟につながり、被害生徒が心理的負担や二次被害を経験するなど、制度運営上の限界が指摘されることもある。加害学生側は不利益を最小化するために執行停止など法的手段に依存し、被害学生側は正義の回復を要求し、再び苦痛に直面するが、法廷争いが長くなるほど傷は深くなるだけだ。和解の場を設け、学生が再び学びのコミュニティに戻ることができるように助けることが学爆問題を終わらせる唯一の道だ。」と伝えた。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る]