取引代金2千万ウォン抜けたという疑惑を包み込んだ30代、無嫌い
会社の取引代金を着服したという疑惑に巻き込まれた30代の会社員が、嫌疑なしの処分を受けました。京畿華城西部警察署は、去る7月31日、業務上横領、背任などの容疑で立件された男性A氏に対し、不送致決定を下しました。A氏は昨年、船舶物流業者B社に勤務しながら取引先から受け取った代金約2,000万ウォンを着服し、書類を発給するなという会社の指示を無視して会社側に約1億2,000万ウォンほどの損害を与えた容疑などを受けていました。B社側は、A氏の行動により取引先が損害を受けることになり、これを会社側が賠償することで損失が発生したと主張しました。A氏は、取引代金の場合は社内職員を通じて正常に伝達したとして容疑を否認しました。ただし、職員のミスにより伝達がなされなかったか、あるいは会社側が他の未収額を処理する中で帳簿に異常が発生し、正確な確認が不可能になったものだと反論しました。書類の発給も取引先との協議を経て行われ、現地の事情による長期滞貨問題で保管料が発生することになったものだと強調しました。警察はA氏に容疑がないと判断しました。警察は「会社側が資金を主に現金で管理し一括入金している点を見ると、営業部から送金された金員のうち、どの部分が被疑者が一部入金した金額なのかを立証できる方法がない」とし、「会社側は個別の代金に対する運賃を明確に区分しないまま資金管理を行っていたので、被疑者が運賃の行方を説明できなかったり資料を提出できなかったりするからといって、横領したと推断してはならない」と明らかにしました。続けて「取引先担当者と被疑者の会話内容を見ると、保管料が発生した物流があった事実が確認される」とし、「告訴人が提出した資料だけでは、被疑者が利益を得たり第三者に利益を発生させたりするために犯罪を犯したと見なせるような事情はない」と付け加えました。A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のチ・ミニ弁護士は「B社は毎週数回、未収代金を管理する業務会議を行っているが、このような状況で未収金が発生したならば、すでに管理されていたはずだ」とし、「このような状況でA氏が取引代金を横領できるということは、経験則上、到底あり得ないことだ」と説明しました。 #事件事故 #業務上横領 #背任 #大輪 コ・ウリ記者 [記事全文を見る]
取引代金2,000万ウォンを着服したという疑惑に巻き込まれた30代、嫌疑なし (リンク)