「企業対象コンサルティング詐欺」..裁判所「投資金全額弁済すべき」
コンサルティング会社に1億ウォン余りを投資したものの、元本や収益金などを受け取れなかった企業が投資金訴訟を提起して勝訴しました。裁判所は、高収益を保証して投資を誘導したのは違法であると判断しました。24日、法曹界によると、ソウル中央地方裁判所は去る1月17日、電気工事企業A社が経営コンサルティング会社B社を相手取って起こした投資金返還請求訴訟で、原告勝訴の判決を下しました。これに先立ち、A社は2023年3月、コンサルティング会社B社に財務相談を受けました。これをきっかけにA社と親交を深めたB社は、各種の経営コンサルティングを無料で提供すると言って投資を勧めました。その後、両社は同年4月、投資金1億8,000万ウォンについて投資金返済日と収益率を定め、投資契約を締結しました。しかし、投資金支給後、B社は態度を変えたと伝えられています。当初B社は6か月間収益金を支給しましたが、その後1年以上にわたり収益金はもちろん元本も返さなかったことが確認されました。投資金を返してほしいというA社の度重なる要求に対しても、B社は各種の理由を挙げて返還を先延ばしにしていたことが明らかになりました。これを受けて、A社は投資金返還請求訴訟を提起しました。A社側は、B社が投資契約書に基づく約定内容を履行しなかった点、高い利子を餌に巨額の投資金を違法に集めた点などを挙げ、元本全額を返還すべきだと主張しました。裁判部は「B社は当初約定した内容を守る能力がないにもかかわらず投資を誘導した」とし、B社の違法行為によってA社に損害が生じたと判断し、投資金元本全額を支給するよう判決しました。A社の法律代理を務めた法務法人大輪のヤン・ギヨン弁護士は「投資金返還訴訟において重要な争点は、投資の過程に違法な部分があったかどうかを判断することだ」とし、「貸付金とは異なり、投資金は契約書に明示されていなければ、元本および収益金を請求しても弁済を受けられない状況に陥る可能性がある」と強調しました。続けて「本件投資契約書には『投資契約』『投資』『投資金運用期間』『月配当保証収益率』などの文言が明示されていた」とし、「元本一括返済保証などを立証すると同時に刑事告訴を進め、B社から投資金全額を保全することができた」と説明しました。 コ・ヨンミン記者(youngman@ikbc.co.kr) [記事全文を見る]
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