無理に覆した性犯罪、弁護士の助力で嫌がらせしなければならない
釜山に住む職場のAさんは、いつも近く過ごした会社の同僚と一緒にお酒を飲んで寝て、性犯罪に巻き込まれた。同僚がA氏を相手に告訴を進めたのだが、検察は被害者の陳述に基づいてA氏を裁判に渡した。しかし釜山地法は証拠が不十分だとA氏に無罪を宣告した。性犯罪は強制推行、準強姦、強姦など事案別に多少差があるが、「3大強力犯罪」に含まれるだけ強く処罰するのが一般的だ。準強制推行罪だけでも、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金が宣告されることがあり、強姦罪の場合、3年以上の有機懲役で罰金なしで懲役刑のみで構成されている。そのため被害者の陳述が唯一の証拠となる場合が多く、被疑者もやはり悔しい状況に置かれた時自ら無罪を立証しにくいこともある。何より論理的に論議することが重要である。容疑を主張する立場でも一貫した陳述を通じて捜査・司法機関から信憑性を認められなければならない。 CCTV、メッセージ記録、通話録音など事件当時の情況を立証できる資料を収集し、被害者の陳述と矛盾する部分を見つけることが核心である。裁判所は、犯罪発生場所、身体接触契機、周囲の状況と届出経緯などを総合して有罪かどうかを判断する。これに具体的なシミュレーションなど状況検証を通じて避けられない接触であったことを立証しなければならない。前の事例でA氏は性犯罪専門弁護士の助力を受けて一貫して疑いを否定した。これと共に、事件発生直後、被害者といつものようにメッセージをやりとりした情況などを証拠資料として掲げた。また、被害者の陳述と証人の発言に矛盾があるという点を強調して容疑を脱することができた。法的対応も支援を受けることができる」とし「万が一性犯罪を犯した場合、容疑を認めて合意をするなど減刑に有利な量刑事由を作ってくれるのが良い」と伝えた。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る]