75年ぶりに相続税「大手術」…最大の受益者は
政府が早ければ2028年から相続税課税体系を「遺産税」から「遺産取得税」に転換する改編案を12日に発表した。これは、1950年の相続税法制定以後、75年ぶりの大改革と評価される。鍵は、個々の相続人が実際に受け継いだ財産に対してのみ税金を課すことである。既存の遺産税の場合、被相続人(死亡者)の全体の相続財産を基準に税金を払ってきた。一方、遺産取得税の場合、各相続人が取得した財産別に課税するため、公平性が改善される。現行通りなら、子ども3人が2億4千万ウォンに対して連帯して相続税を負担しなければならない。一方、改正案である遺産取得税で課税すれば、全体相続額「15億ウォン」ではなく3人がそれぞれ受け取る「5億ウォン」が基本控除で適用されるため、相続人3人は別途の相続税なしでそれぞれ5億ウォンを完全に譲渡されることになる。 このように変更体系は連帯納税の義務を出発する。このために必ず「必要な制度」中心に改編する。基本的な税額控除体系は現行を維持し、制度転換による市場混乱と衝撃を最小化することだ。中長期的には、より公正で合理的な課税が可能になるように設計されています。直系の子どもが多数の家庭または5~30億台の資産家、金融資産の割合が高い被相続人が最大の受益者になるものと見られる。子供の基本控除は現実の条件を反映して調整され、配偶者は実質的に継承された財産範囲内で控除の恩恵を受けることができるように制度補完がなされたためだ。その結果、一定基準以下の財産を家族に移転する場合、相続税負担が実質的に発生しないことが核心である。例えば、配偶者に10億ウォン、子どもに5億ウォンをそれぞれ相続する場合、税金なしで全額移転が可能な仕組みだ。相続規模も相当で体系も複雑だからだ。今回の改正案では、家業相続控除、金融財産控除、同居住宅相続控除など既存の物的控除制度が維持される。これは長期企業を運営してきた中小・中堅企業や実物資産保有者に対する課税負担を考慮した決定で、制度転換過程で経済基盤が揺れないようにするための趣旨とみられる。納税便宜を高めるための措置も並行する。相続財産分割が申告期限内に完了しなくても、分割期限を最大9ヶ月まで猶予し、その期間内に確定した分割内容に応じて税額修正を許容する方式が検討されている。これは現実的に相続財産分割協議が遅れる事例を考慮した合理的な改善案である。特例を新設するなど、様々な補完装置が設けられる予定だ。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る]
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