[寄稿]事実魂、知っているだけに保護される
「戦略的未申告」増加税の中で法的紛争急増法的保護を受けるには、「家族秩序」立証しなければ「事実婚」とは、法的に婚姻届はせず、夫婦のように一緒に生活を営む関係を意味し、特に二重でも事実上法的夫婦のように保護する必要性がある関係を意味する。過去には中長年層や再婚家庭などで避けられない事情により、婚姻届をせずに事実婚関係を維持することが多かったが、最近の様相は異なる。若い世代が融資・請約など経済的理由で単独世帯を維持する必要性があるか、自由な交際関係などによって婚姻届を延期する場合が増えている。このように「事実魂」状態の家族形態が韓国社会の中で占める割合がより増加するにつれて関連法的紛争も増える傾向だ。しかし、裁判所の判断基準は、一般的な認識とは異なり、はるかに厳しいです。事実上、婚姻申告をした夫婦のように法的に保護する必要性がある関係だったことを客観的に証明できなければならないという意味だ。実際、最高裁判所も事実婚について「単純な同居または間欠的な精巧関係を結んでいるという事情だけでは不足しており、当事者の間に主観的に婚姻意思があり、客観的にも社会観念上、家族秩序的な面で夫婦共同生活を認めるほどの婚姻生活の実体が存在しなければならない」3と規定している。実際の筆者が担当した事例でも裁判所のこのような判断基準を垣間見ることができる。依頼人A氏は恋人に住宅地を提供し、一時的に生活費を負担した。しかし、彼らは性格差などの葛藤に勝てずに別れることになったが、以後、元恋人が事実魂を主張して財産分割および慰謝料を請求して葛藤が始まった。事実魂が成立しなかったことを主張した。裁判所も彼らの関係を「事実魂」と認めなかった。事実婚関係を裏付ける証拠がないという判断だった。 「事実婚」であることが認められないと、それに伴う財産分割と慰謝料の請求もすべて棄却された。事実魂が普遍化されたからといって、簡単に法的な保護も受けることができると考えてはならない理由だ。いざ紛争が生じれば何の保護も受けられない場合が意外と多い。 したがって、事実婚関係を認められなければならないか、あるいはその成立を認められない場合に該当するなら、自分の状況を法律的観点から予め点検してみなければならない。法的に婚姻申告をしなかったというだけですべての責任がなくなったり、あるいはその権利を認められないわけではない。ただし、法的に認められるためには、単に一緒に暮らしたという事実が重要なのではなく、婚姻の意思を明らかにしたことがあるのか、実際の夫婦や家庭を築いたと見られる根拠があるのか、これを立証する証拠は何なのかを調べなければならない。事実魂かどうかは事後に争う問題ではなく、紛争が生じる前に法律専門家と十分に相談して自分の関係と権利を正確にチェックすべき事案である。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る]
[投稿]実際には、知っているように保護されています。