会食の席でわいせつ行為された後、解雇された被害者…裁判所「被告人、反省しない」懲役6ヶ月宣告
無理に抱きしめてキスしてほしいと発言…被害者「反省のない被告人、厳罰に処してほしい」裁判部「被告人、被害者に『被害者らしさ』を要求…真に反省しているとは見難い」 会食の席で部下職員にわいせつ行為をした上司が実刑を宣告された。大田地方法院は去る3月27日、強制わいせつの嫌疑を受ける40代の男性A氏に懲役6か月を宣告した。あわせて40時間の性暴力治療プログラム履修命令も下した。A氏は昨年の会食の席で部下職員のB氏を無理に抱きしめて性的わいせつ行為をした嫌疑を受けた。裁判部は「被告人は被害者にわいせつ行為をしただけでなく、性的対象とみなして他のチーム員に被害者に対する卑猥な雑談をしたりもした」とし、「被害者に被害者らしさを要求するなど、真に反省しているとは見難い」と明らかにした。あわせて「被告人が宣告のまさに前日に奇襲的に供託を行ったが、被害者が受領を拒否し、厳罰を嘆願している点も考慮した」と付け加えた。この事件でB氏の告訴代理を担当した法務法人(ローファーム)大輪のキム・ジョンボム弁護士は「B氏は勇気をもって社内の性的わいせつ問題を提起したが、差別など不利益を受け、ついには不当解雇まで受ける二次被害を被った」と述べた。さらにキム弁護士は「裁判の過程でA氏はまともな謝罪もなく『大したことではないのに被害者が大げさに騒いでいる』と述べるなど、反省のない態度を示した」とし、「裁判部もこうした点を踏まえて実刑を宣告したものとみられる」と説明した。 キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com) [記事全文を見る]
会食の席で性的わいせつ被害に遭った後に解雇された被害者…法院「被告人、反省せず」懲役6か月を宣告 (リンク)