親族性暴行、隠蔽のトンネルを抜けるには勇気ある法的対応が必要
最近、裁判所は娘を強姦した性的暴行の罪で起訴された70代男性に懲役25年の判決を下した。彼は40年間犯罪を犯し続け、性的暴行も犯して娘の孫娘にショックを与えた。法廷は「私たちの社会で何かが起こり得ることは遺憾だ」と述べた。これは、性犯罪被害者が親族に対して孤立していることを示す象徴的な事例である。親族に対する性犯罪は通常公にならず、通報率も低い。被害者のほとんどが未成年であるため、犯罪を認識して対応することは容易ではありません。なぜなら、彼らは経済的、精神的に加害者に依存していることが多く、問題を提起することに消極的だからです。韓国性暴力救済センターによると、被害者の55%は最初の被害からカウンセリングを受けるまでに10年以上かかった。重大な犯罪が家族という枠組みの中で長期間隠蔽されている。親族間で起きた性的暴行に対する処罰は、刑法に基づいて重い刑罰となる。性犯罪処罰特別措置法第5条第1項によれば、親族が暴行や脅迫により他人を強姦した場合、7年以上の有期懲役に処される。また、性暴力処罰法の下では、親族関係は民法よりもはるかに広範囲に解釈されます。代表的な例としては、「事実関係に基づく親族」は民法には含まれないが、性暴力処罰法には含まれる。このことは、40代の継父が10代の継娘に対して相対的性的暴行を犯し、懲役10年の判決を受けた事件を思い出せば容易に理解できるだろう。このような相対的性犯罪の時効は段階的に拡大されてきた。 2010年に性暴力犯罪処罰特別法が改正され、被害者が成人した日から時効を成立させる規定が新設された。これは、ほとんどの被害者と加害者が同じ場所に留まるため、通報に時間がかかるという特有の事実を考慮したものです。また、2012年には、13歳未満の少女と障害のある女性に対する強姦と強制性交の時効が廃止された。昨年7月には、対象を13歳から19歳までに拡大する改正案が提案されており、犯罪の重大性や被害者の回復の必要性に対する社会の認識はさらに広がっている。相対的性的暴行の被害者が取ることができる現実的な対応策は 3 つあります。まず最初にすべきことは、加害者から引き離すために保護命令を申請することです。裁判所が立ち退きや立ち入り禁止などの暫定措置を講じた場合、加害者は被害者の自宅など居住地に立ち入ることができなくなり、これに違反した場合は1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金が科せられる。 2つ目は、「ひまわりセンター」や「女性救急1366」を通じて匿名で迅速に法的・医療的支援を受ける方法です。相談中に△捜査機関とのつながり、△医療機関とのつながり、心理カウンセリングなどのフォローアップが受けられるため、初動対応に効果的です。 3番目で最後の選択肢として、個別の民事訴訟が可能です。刑事訴訟とは別に精神的損害の賠償請求も可能です。このような手続きには法的問題を体系的に分析する必要があるため、性犯罪専門の弁護士から法的支援を受けることをお勧めします。デユン法律事務所の性犯罪専門弁護士、キム・ミョンチョル氏は、「親族による性暴力は被害者に精神的なトラウマを残す。たとえ法的手段を講じても、家族の名のもとに罪悪感を感じることがある。しかし、沈黙が長引けば長引くほど、被害者の苦しみは大きくなり、加害者は責任を回避する可能性が高い。そのため、勇気を持って声を上げることが最も重要な第一歩となり得る。「ある」とアドバイスした。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事全文を表示]
親族による性的暴行には、隠蔽のトンネルから抜け出すために勇気ある法的対応が必要です (リンク)