LEGAL Q&A
業務分野
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公訴時効はいつ終わるのだろうか。
公訴時効についての質問である。 数年前に受けた恥ずべき困惑させられた強制わいせつ犯罪について、今からでもその加害者を告訴して事件化したい。 今、堂々と成功している姿を見ると悔しく、忘れられると思っていたが思うようにいかない。 公訴時効が過ぎたかどうか正確に調べ、警察に告訴して相手を裁判にかけたい思いが山々である。 性的いやがらせ犯罪の公訴時効を教えてほしい。
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犯行に間接的に加担しても(従犯)処罰を受けるのだろうか。
親しい後輩が起こした保険詐欺に、たまたま巻き込まれてしまった。 私が直接事故を起こしたり、保険金を受け取ったりしたことは決してなく、そうした行為があったことをうっすらと知っていただけで、これまでの情を思って、どこかに通報するようなことをしなかっただけである。 このような場合でも、間接的に犯罪を犯す幇助罪に該当するのだろうか。 従犯として処罰される場合には、その処罰の程度はどうなるのだろうか。
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暴行や脅迫を用いなくても不同意わいせつ罪で処罰を受けることがあるのだろうか。
私が知る限り、不同意わいせつ罪は暴行や脅迫を用いる必要があると理解しているが、正しいのだろうか。 そして、脅迫というものは実際いくらか曖昧な部分があるが、この点はどのように判断するのか少し分かりにくい。 詳しく説明してくれる弁護士または専門家はいるだろうか。回答を待っている。
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告訴損害賠償は別途提起しなければならないのか。
投資詐欺に遭い、投資金が1億ウォンを超える。単純な詐欺ではなく横領まで行ったとみられ、私と同じ被害者も数え切れないほどいる。 力を合わせて共に告訴・訴訟を行い、刑事上、業務上横領として事件を進めてみようと考えている。 ところで、詐欺罪で刑事告訴を行った後、民事上も損害賠償を受けるために告訴損害賠償のような手続を改めて踏まなければならないのか、それとも刑事事件で勝訴すれば当然に損害賠償が受けられるのかを知りたい。
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罰金刑でも前科は残るのだろうか。
老人保護施設で働いており、老人福祉法違反で第一審において罰金刑が出る可能性が高いと聞いた。 罰金自体は数百万ウォン程度にとどまるが、罰金刑前科が残る場合、老人福祉施設などで働くことができないという。 身につけたのがこの仕事であり、他の職種に今さら変えることはできず、可能な限り前科が残らない形で終わらせたい。
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反省文を書けば寛大な処分を受けられるのだろうか。
交通事故を起こし、人が大きく負傷しはしなかったが、被害者が全治4週の診断が出た。 事情が苦しく保険金を納付できていない期間がかなり続き、保険金で解決できず刑事手続を踏まなければならないようである。 示談を通じて寛大な処分を求めたいが、そのためには必ず金銭を支払わなければならないのだろうか。 もしや反省文や嘆願書のような書面のみでは寛大な処分は難しいのだろうか。
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故意ではない過失傷害でも、負わせれば処罰されるのか。
たまたま過って被害者の体に傷を負わせ、運悪く被害者に傷害を負わせた形になってしまった。 注意を怠ったのは私の過ちだが、わざと故意をもって傷つけたわけでもないのに、過ちを認めなければならないのか。 過失傷害による傷害を負わせた場合、弁護士の助けなしに一人で捜査に臨んでも、無念さを晴らせるだろうか。
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執行猶予期間中の再犯はどうなるのか。
売春の犯罪を犯し、執行猶予期間であったにもかかわらず欲望を抑えられず、再び売春を試みたことで再犯の烙印を押されそうになっている。 しかし今回は売春をしたわけでもなく、詳しい事情は述べられないが、一見して不当だと感じる面がある状況である。 執行猶予期間中の再犯が加重処罰を受けることになる場合、それ以前の執行猶予期間として積み重ねてきた時間はすべて無駄になり、改めて処罰を受けなければならないのか。
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被害者と示談すれば無罪判決を受けられるのだろうか。
暴行傷害を受けた被害者の立場である。 私の場合、加害者が厚かましくも、私と示談さえすれば問題ないという態度をとっている。 多額の示談金を持ち出して私に示談を迫っており、検察の段階で終わるのは間違いないと豪語している。 本当に私と示談さえ成立すれば無罪判決が出るのだろうか。刑務所に行かずに済むのだろうか。 治療費を考えると示談金が必要であるが、このまま金を受け取った者がかえって私を罪人扱いして威張るであろうことを思うと、示談に応じたくなく悩んでいる。
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