「参考人の押収捜索時、「令状のコピー・パッシング」違憲」…憲法裁判所員の判断を受ける
大林法律事務所のキム・ヨンス弁護士は大法院に告訴状を提出し、イ・イェラム巡査部長死亡事件の証人となった…捜索時に令状のコピーが受理されなかったため、準抗告と再抗告は棄却された…「被疑者でなければ、令状を発行する義務はない」 「証人は自らの行動に関係なく、英語の本文を知らずに処刑される。」憲法裁判所の合議体は、捜査機関が容疑者ではない証人を捜索・押収する際に令状のコピーを提出しない慣行が違憲かどうかを判断する予定である。 13日、法曹界によると、憲法裁判所指定法廷は12日、デユン法律事務所のキム・ヨンス弁護士が最高裁判所に起こした訴訟を大法廷に付託することを決定した。この事件は、2022年に故イ・イェラム巡査部長が死亡した事件を捜査していたアン・ミヨン特別検事チームが、参考人であるキム弁護士の自宅とスマートフォンを押収・家宅捜索し、令状のコピーの発行を拒否したことに端を発した。デユン氏によると、キム弁護士は憲法裁判所に提出した申請書の中で、捜査機関の法律解釈は憲法上の平等権と適正手続きの原則に直接違反していると指摘した。金弁護士は、「被疑者とは自らの行為により捜査の対象となり、令状執行の対象となる人物であるが、参考人は行為とは無関係に事件の意味も分からずに処刑される」と強調した。また、「参考人は適正手続きの原則と裁判を受ける権利が手続き的に保障される立場にあると見るべきだ」とし、「特に令状の写しがなければ、押収された者の実質的な弁護権が無力化されるという現実的な問題点を指摘した」と強調した。キム弁護士は「申請者は数十ページにわたる令状の内容を覚えていないため、コピーが不可能なら令状を撮影したり主な内容をメモしたりすることを要求したが、これも拒否された」と当時の状況を説明した。その上で、「捜索差押状の執行が令状に記載された犯罪事実と関連して法定の範囲内で行われたかどうかを確認することができなかった」と不満を述べた。同氏はまた、捜査機関がコピーの発行を拒否する主な理由として使っている「捜査の秘密」という主張にも強く反論した。同氏は「捜索差押状の提出による捜査秘密とその写しの交付による捜査秘密には違いはない」と指摘した。さらに、「犯罪の疑いのある被疑者には令状の写しを渡しながら、無実の参考人には捜査の秘密を理由にそれを拒否するのは支離滅裂な行為だ」と強く批判した。これに先立ち、裁判所は捜査機関が起訴前の捜査段階で被疑者以外の第三者に令状の写しを交付する義務はないという判決を下し、キム弁護士の準抗告と再抗告を相次いで棄却した。憲法裁判所は今後、大法廷審問を通じて刑事訴訟法の規定が違憲か、金弁護士の基本的権利が侵害されているかどうかについて最終判断を下す予定だ。ナムグン・ミングァン (kunggija@edaily.co.kr) [記事全文を見る]
Edaily - 「参考人の捜索と押収中の『令状の写しの引渡し』は違憲」…憲法裁判所員が判決を受ける (リンク)
ニュース 1 - 3 つの事件の法廷メンバー…「手続き」を超えて「違憲の法解釈」も裁かれる (リンク)
国際新聞 - 憲法裁判所、証人に令状のコピーを提供しない捜査慣行が違憲かどうか検討 (リンク)